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本日の過去問(社労士勉強中)#142

健康保険法_平成23年改

被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合であっても被扶養者となることはできない。なお、本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする。


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死亡後についても、引き続き被扶養者となる。

事実婚配偶者の死亡後におけるその父母及び子は、「同一世帯」+「生計維持」で引き続き被扶養者となる。



一般常識(社一)_平成25年

国民健康保険法に関して、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。


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「国民健康保険団体連合会の指導」ではなく「厚生労働大臣又は都道府県知事の指導」である。

「保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事指導を受けなければならない」と規定されている。



労働保険徴収法_令和2年

第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして、将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが、第3種特別加入保険料率はその限りではない。


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「その限りではない」ではない。「同様である」である。

第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。当該規定は、第3種特別加入保険料率に準用されているので、第3種特別加入保険料率についても同様である



労働基準法_平成29年

坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問にお いて「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。


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坑内労働等の健康上特に有害な業務に限って延長できるのは2時間までで、特に有害な業務以外の業務であれば2時間を超えて延長できる。

坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働(例えばオフィスにおけるデスクワーク)を2時間を超えて従事させることは、36協定の限度内であれば、労働基準法第36条に抵触しない。



労働者災害補償保険法_平成29年

退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の 場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。


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通勤災害とは「認められない」ではなく「認められる」である。

逸脱又は中断するまでの間であれば、通勤災害と認められる


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