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劉氏・村田氏との名誉毀損訴訟 その2

 当会を原告とし、被告を劉靈均氏及び村田峻一氏とする、2つの名誉毀損訴訟について報告します。
 これ以前の情報は以下noteにありますので、ご参照下さい。

🟣追記 2024年9月20日

●当会―村田氏裁判について。

 9月9日、村田峻一氏との裁判につき、東京高裁に控訴を申し立てました。

●当会―劉氏裁判について。

 劉氏相手の控訴理由書などを出しました。
-理由書、追加した証拠の説明書と認証申出書のPDFを添付します。

 また、高裁での審理の日が定まりました。2024年11月25日月曜の午後2時、東京高裁717号法廷です。事件番号は、令和6年ネ第3901号、東京高裁第23民事部です。

※傍聴券事件になる可能性が高く、その締め切りは1時過ぎになるかもしれません。

 なお、当会が控訴人、村田峻一氏が被控訴人の期日は、来年になりましょう。

 この間、地裁のいわば「差別団体などの表現くらい言い合えば良い」という判断に対する陳述書をお送りくださった方、暖かな支援を送られた方に深く御礼申し上げます。
 控訴の印紙代だけで5万円余りが必要でした。控訴理由書は、「悪質トランス差別団体」というレッテル付けは低劣な人格非難だ、裁判官がそういわれたらどう感じるか、などなどを当会の実績を強調しつつ書きました。PDFをご参考にしてください。

🟣追記 2024年8月30日

●村田被告のXポストに抗議します

村田被告は、横浜地裁前で「女性スペースを守る会は差別団体」という垂れ幕をかかげた、代理人弁護士2名とともの写真を撮り、本日午後3時54分にX上にポストしました。これは、一般人からすれば、裁判所が当会を「差別団体」と認定したと読んでしまうものであり、違法な名誉毀損です。ここに抗議し、これを直ちに削除するよう求めます。

●2024年8月30日 村田被告相手の地裁判決

村田峻一氏が、当会について「まさに差別団体」などとしたことでの名誉棄損訴訟は、請求棄却となりました。理由は、当会を「差別団体」と認定したからでは、勿論ありません。村田氏のツイート内容はいずれも意見又は論評だとしたうえで、人格攻撃になってないという内容です。いわばそのような表現でも言い合えば良いという判断であり、劉氏被告の裁判の判決と同様です。
これは「まさに差別団体」などとすること自体が人格攻撃であるのにそれを否定しているもので不当です。会は上訴する方針です。
 判決文は、公人で互いの所在も公然のものですからそのまま添付します。また、記者会見での代理人弁護士の説明、共同代表のコメントも、ここに添付します。

2024.8.30記者会見

🟣追記 2024年8月28日

村田氏との裁判の判決が、2024年8月30日(金)午後3時に横浜地裁で行われます。
傍聴券事件となりましたので、傍聴される方は、午後2時15分までに日本銀行側入口へお越しください。詳細は以下にあります。
https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=18122&list_id=26,28,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38

台風が近づいておりますので、皆様くれぐれもご無理なさらず、ご安全にお願いいたします。

🟣追記 2024年7月30日

 性自認主義に反対されている皆様に、お願いがございます。「悪質トランス差別団体」というレッテル付けを許さないために、東京高裁に向けて、簡単な「陳述書」をお送りください。

 というのは、横浜地裁の判決は「当会がトランス差別団体だからそう言って良い」という内容ではなく、「その程度のことは言い合って良い」という判決だからです。差別団体なのかは事実問題として判断できることなのに、論評だとしたことも問題です。レッテル付けで「悪質トランス差別団体」などと書いているのに、そんな言葉を言い合えば良いというのは「言論の自由」のとらえ方を間違えています。
 当会は、この判断は大きな問題だと考えます。スタッフで話し合うと、「差別団体だ」「差別者だ」というレッテル付けは、宗教右派だ、ネトウヨだ、統一協会だ、非国民だとか言われるよりも、もっと「きつい」「とても耐えられない」という声が圧倒的です。「差別はいけない」ということは、当たり前のことで叩き込まれてきたからです。
 東京高裁で地裁の価値判断を変えてもらえないと、いつまでも「差別者だ」とかの表現が可能となり、実際に続いています。これでは言論が委縮するばかりか、肝心な具体的な課題での議論ができないままになってしまいます。

 そこで、簡単に、A4縦用紙に横書きの陳述書を作り送って頂きたいのです。できれば、自分や知り合いが「差別者だ」とかされたツイートを日付の分かるスクリーンショットで紹介しつつ、そう言われたことのつらさを書いてください。その後の影響として、性自認主義について書きにくくなってしまった、アカウントを閉鎖したことなどあれば、それも書いて下さい。そして横浜地裁が、いわば「その程度の言葉は言い合えば良い」としたことについての意見を書いてください。もちろん、その他の事も書き加えていただいて構いません。
陳述書の写しは、裁判の相手方にわたります。ですから、名前はアカウント名などの仮名・ペンネームで構いません。居住されている地方、世代、生得的性別を入れてください。ただ、名前だけは自筆で記載、またその後に指印などを押してください。
 送付先は、
〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15‐5階 大和法律事務所 弁護士滝本太郎
です。
8月20日必着にて、どうぞよろしくお願い申し上げます。

🟣追記 2024年7月18日

 劉氏相手の裁判につき、東京高等裁判所に上訴しました。控訴状を添付します。

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