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個人的フリーランス新法まとめ

11月1日から施行された法律。

書面などによる取引条件の明示が必要になっています。メールやDMで問題なしですが、内容が細分化されており、記載事項は

業務の内容(撮影)
報酬額(こちらから見積もりを送ればよい)
支払い期日(御社スケジュールの告知で良い)
業務委託をした日(メールの送信日で良いと思う)
給付を受領/約務提供を受ける日(納品日はこちらから)
給付を受領/約務提供を受ける場所(オンラインで納品するのでこちらから)
発注事業者・受託側の名称(メールのやりとりでわかること)

ということですので、私がお取引しているお客様の場合ですと基本的に大きく新たに何かをしてもらわないといけないことはありませんが、念のためお客様側がメールのやりとりの際に都度記載いただいたほうが良いのかなと思う項目は

撮影をお願いします
見積額で支払います
末締め翌月末に支払います

だけ、記載してもらえれば問題ないかと思います。

ごく稀に代理店や制作会社様から印刷物やウェブサイト制作等に使用する撮影依頼を請けた際、撮影納品をしたあと、支払いはすべての成果物をクライアントに納品後で、というパターンがあります。この場合、3か月とか半年、遅いと1年後などの支払いになることがありますので、この支払方法でいままでやっていた事業者さんは注意が必要かもしれません。

私の場合、下請けでお願いしているカメラマンさんには月末請求書を頂いて翌月初めまでには支払いをしているのでトラブルになったことはこれまでありません。いや、完全に失念して払い忘れてしまったことは過去2度ほどありましたが、もちろんお詫びしてお支払いしています。

逆に今まで新法で決まった内容のほとんどはこれまでもお客様側とやりとりをしていたので、法律で決まってしまった結果、個人的にはフリーランスを使うことで面倒が増えてしまって申し訳ないなと言う気分の新法です。

ある意味フリーランスが法律という盾を持ったことになりますので、今までなあなあでお仕事されてきている元受け事業者様は逆に注意が必要です。ちなみに企業間だけでなく、個人対個人での仕事の依頼もこの法律は適用になります。

個人のヘアサロン、モノづくりをしている職人さん、カメラマンはもちろん、フリーのライターさんや設計士さん等、元々ある下請法に加えて一人親方を守る法律なので、誰かに何かを頼むときはほとんど該当するということになります。

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