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水際対策、「特定行動」ですか。なんぞや。

濃厚接触者と濃厚に接触したり、「部屋から出るな」「今からお弁当配るから、いいと言うまでドアを絶対に開けるな」的お食事生活を合計6泊18食体験したり、デルタが流行り始めたころにデルタ持ちと濃厚ではない接触をしてちょっと閉じ込められたりと、平均レベル以上に新コロを身近に感じたりしている自分です、こんばんわ。

さて、選挙が終わったらきっとやるだろうなと思っていた新コロ水際対策の緩和がやっぱりきました。「10・14日間から3日に緩和」みたいな報道もあるみたいではありますが、いろいろな人の思惑と意見が混ざりあった微妙なテイストな緩和です。

ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し
https://corona.go.jp/news/pdf/sochishi_20211105.pdf

具体的には、入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者で、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持し、日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」という。)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた方については、入国後14 日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ。)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動(以下「特定行動」という。)を認めることとします。

何、この「特定行動」。最近よく聞くスマホのゲームか何かか?

ということで、こちら。

特定行動のガイドライン
https://corona.go.jp/news/pdf/tokuteikodo_guideline_20211105.pdf

3.具体的な特定行動の内容
○ 待機期間については、下記の特定行動((5)を除き、活動計画書にあらかじめ記載し、審査を受ける必要がある。)を除き、待機施設等で待機を行うこと。なお、待機施設等で待機するべき期間(入国後 10 日間~14 日間)のうち、3日目以降に検査で陰性を確認し、特定行動を行うことができることとなった以降において、3日目までの待機施設から特定行動の場所までの移動が長距離となる場合、待機施設等を変更することは差し支えないこと。また、3日目以降の検査の検体採取から72時間以内に特定行動を開始する場合については、改めて検査を受ける必要はないこと。
(1)公共交通機関での移動
・できる限り自家用車・社用車又は貸切車両を利用することとし、以下の公共交通機関については、直前の検査(有効な検査の種類と留意事項は4を参照)を実施(3日目以降に特定行動を行うために行った検査の検体を採取してから72時間以内の場合を除く。)し、陰性であることを確認し、移動中に感染防止対策、飲食は必要最小限とする(水分補給を行う場合は会話をしない、移動中に食事をとる必要がある場合は、黙食を行い、飲酒は控える)ことを徹底した上で、事前に予約して利用することができる。また、できる限り短時間で移動できる手段を選択すること。
国内線の航空機
►鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る。
►バス(座席指定ができるものに限る。
►旅客船(個室又は座席指定ができる便に限る。)
►タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る。)
・利用に当たっては、受入責任者、業所管省庁又は保健所が利用したこと等を確認できるよう、車両や座席等が記載されているチケット(原本が回収される場合は写しでも可)や領収書・レシートを利用後 30 日間保存しておくこと。当該チケット等は、業所管省庁や保健所から求められた場合は、提出すること。
(2)集会・イベントへの参加
(中略)
(3)飲食店の利用・会食
(中略)
(4)仕事・研修
(中略)
(5)日常生活必需品の買い出し
(以下略)

面倒そう。

この面倒な制度を使う真面目な組織はお上からお叱りを受けないように真面目に対応して、不真面目な組織は(中略)な予感です。これって日本の伝統、作法なのでしょうか。

例えばコレ。

入国時の誓約に違反した事例について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00282.html

ほぼ毎日、こんなことが書いてあるPDFファイルが公表されるのですが・・・。

入国時の誓約に違反した事例について、以下のとおり、氏名及び感染拡大の防止に資する情報を公表します。
***から**空港に到着し入国。
空港での入国時検査は陰性。令和*年**月**日以降の自宅等待機(登録されている待機場所は***)の期間中、健康状態の報告、位置情報の報告及びビデオ通話への応答が一度もなかった。
この掲載は7日間行います。

「一度もなかった」人が公表の対象のようです。一度でも応答すれば公表されないようですが、いいんでしょうか。コレ。しかも掲載はたったの7日間。

一生公開(住所・生年月日・その他本人を特定できる情報全て(同姓同名の人が迷惑しないように))に加えて、指名手配、捕まえて罰金と2週間強制隔離の上、「誓約違反」の焼印をデコに押す(ということで、この記事のイメージは焼印を押しているものをお借りしました)、受入責任者も同罪、そのくらいのことをしないと守らない人は守らないように思えるのですが、大丈夫なんでしょうか、この国の水際対策、そしてこの国自体。

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