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協議離婚・調停離婚・裁判離婚

協議離婚・調停離婚・裁判離婚

令和4年度「離婚に関する統計」の概況 人口動態統計特殊報告によると、令和2年における離婚件数は、約 19 万3千組 となっています。
このうち、協議離婚の割合が88.3%となっており、調停離婚は8.3%、裁判離婚(和解・判決含む)は2.2%となっています。

それでは、これらの離婚の種類には、どういった特色があるのでしょうか。
令和4年度「離婚に関する統計」の概況 人口動態統計特殊報告

  • 協議離婚

  • 調停離婚

  • 裁判離婚

協議離婚

協議離婚は、夫婦双方がサインをした離婚届を市区町村に提出することで成立する離婚の方法です。
多くの方がイメージする「離婚」というものは、協議離婚のことかと思います。

離婚にあたって、条件面(財産分与、養育費など)がきちんと決められていなくても、離婚届にサインさえしてあれば、離婚届は受理されて、離婚は成立します

離婚は一度成立してしまえば、原則として、離婚前に戻すことはできません。
そのため、離婚届を出してしまう前に、一度弁護士に相談することを強く、強くおススメします。

調停離婚

離婚調停には、大きく2つの特色があります。

  1. 裁判所で行う手続

  2. 第三者(調停委員)が話し合いの間に入ってくれる

1.裁判所で行う手続

協議離婚の場合は、裁判所を通さないで離婚についての話し合いをする必要があります。
「離婚するかどうか」や、「財産分与の金額」などで揉めているケースでは、話し合いが難航することも考えられます。

そのような場合に、離婚調停を申し立てることで、裁判所での話し合いをすることができます。
直接では冷静になって話し合いができなかったケースでも、調停で裁判所に呼び出しを受けることで、冷静になって話し合いができるケースもあります。

2.第三者(調停委員)が話し合いの間に入ってくれる

調停では、裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるために協議を進めていきます。
あなたが、調停の中で、配偶者と直接話すことは、基本的にありません。

あなたが話をする相手は、調停委員という人物です。
調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。
離婚調停を担当する調停委員は、概ね50代~60代の男女1名ずつのペアです。

※調停委員については、別の記事で書きます。

調停委員が、話し合いの仲介をしてくれて、話し合いを進めてくれるのが、調停という手続です。
ただし、あくまで調停は、「話し合い」の手続です。
合意ができれば離婚ができますが、強制力が無い手続です。
そのため、一方の当事者が、「絶対に離婚したくない」「財産分与は1円も払わない」などと言って話し合いがまとまらない場合には、「調停不成立」となって、手続きが終了することになります。

裁判離婚

裁判離婚とは、文字通り「裁判」で離婚を求める手続です。

離婚について家事調停で解決ができない場合には、離婚訴訟を起こすことになります(※調停前置主義といって、調停を申し立てて不成立となってからでないと、離婚訴訟は基本的に提起することができません。)

裁判離婚の特色は、大きく2つあります。

  1. 強制力がある

  2. 証拠に基づいて裁判官が判断する

1.強制力がある

調停は、「話し合い」の手続でした。
そのため、どんなにおかしな言い分(たとえば夫婦の財産が1億円あるのに、夫が財産分与は1円も払わないと言ってる、など)であっても、合意ができない限り、強制的に離婚したり、財産分与としてお金を払ってもらったりできません。

しかし、裁判では、裁判官が証拠に基づいて認定できれば、判決で強制的に離婚をしたり、離婚に伴う請求(財産分与や慰謝料など)もすることができます

2.証拠に基づいて裁判官が判断する

裁判官が判断するためには、判断するための材料(証拠)が必要になります。
不倫の事実を主張するなら、録音や探偵の調査報告書、LINEなどの証拠が必要です。

証拠が無ければ、裁判官は、不倫の事実を認定することができません。

まとめ

これらの離婚の特色を押さえて、離婚の話し合いや手続を進めていく必要があります。

あなたにとってベストな方法を選択するためにも、一日も早く、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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