この春、変わること
「サンカラ」の佐藤です。
すっかり春めいた天気が続くようになってきましたね。
先日、小田急線の電車に乗り、
電車の中から窓の外を眺めていると、
鮮やかなピンク色の花々が目に入ってきました。
その正体は、、、
少し早く咲く桜、
河津桜だそうです。
思いもよらず、早い桜の便りを目にして、春がますます楽しみになりました。
さて、そんな桜の季節は、「年度始まり」の時期でもありますね。
「年度始まり」の4月は、
労務面でいろいろと変わることがあります。
今日は、
そんな年度始まりの、この4月に変わるいろいろなことについてお話していきますね。
4月に変わること
この4月に変わることの中でも、
特に影響が大きいことは、次の3つです。
①健康保険料の料率が変わる。
②雇用保険の料率が変わる。
③月60時間を超える残業の割増率が50%になる。
この3点です。
あなたが従業員を雇っていないなら、
①の「健康保険料の料率」だけを確認すればだいじょうぶです。
もし、あなたが従業員を雇っているなら、
②の「雇用保険の料率」と、
③の「残業代の割増率」の両方をチェックしておきしましょう。
さて、この3点。
共通することがあります。
それは、、、
「この春変わること」の共通点
いずれも、「毎月計算する給与に関係する」ということです。
毎月計算する給与計算では、
健康保険料や雇用保険料、残業代を反映していきますね。
今回の制度変更で、それらの計算式が変わってくることになります。
一度支払った給与を訂正するのは、大変です。
4月に給与計算を始める前に、必ずこれらの変更点をチェックしておきましょうね。
「変わること」にはこう対応しよう
では、「この春変わる3つのこと」は、どのように対していけばいいでしょうか?
3つともに給与計算に関係しますので、
まずは、あなたが使っている「給与計算ソフト」について確認してみましょう。
あなたが使っている「給与計算ソフト」が、
マネーフォワードやfreeeなどのクラウド系の場合は、
このあたりが自動で反映されるため、
特段、あなたが行うことはないです。
4月以降に、雇用保険料や社会保険料が変わったか、
確認をすればだいじょうぶです。
ただ、、、
もし、あなたが使っている「給与計算ソフト」がクラウド系でない場合は、
自動で反映されない可能性があります。
「給与計算ソフト」の会社から来るメールなどを確認して、
あなた自身で対応するようにしましょう。
ちなみに、、、
「月60時間を超える残業の割増率が50%になる」
ことについては、あなたの会社の就業規則を変更する必要があるかもしれません。
就業規則を作っている会社さんは、注意が必要ですね。
「従業員へのホスピタリティ」も大切に
今回は、
「この春変わる、3つのこと」
について見ていきました。
健康保険や雇用保険の料率が変わることについては、
年金事務所やハローワークが頑張って周知しているため、
ご存じの方は多いです。
が、
給与計算するときに、少し見逃しがちでもあります。
毎月の給与計算は慌ただしいですが、
給与明細は、「従業員へのホスピタリティ」の表れです。
一つひとつを確実にクリアしていきましょう。
佐藤律子
売上アップに強い社労士
(専門分野:人事・組織、売上向上、協業)
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