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この春、変わること

「サンカラ」の佐藤です。

すっかり春めいた天気が続くようになってきましたね。

先日、小田急線の電車に乗り、

電車の中から窓の外を眺めていると、

鮮やかなピンク色の花々が目に入ってきました。

その正体は、、、

少し早く咲く桜、

河津桜だそうです。

思いもよらず、早い桜の便りを目にして、春がますます楽しみになりました。

さて、そんな桜の季節は、「年度始まり」の時期でもありますね。

「年度始まり」の4月は、

労務面でいろいろと変わることがあります。

今日は、

そんな年度始まりの、この4月に変わるいろいろなことについてお話していきますね。

4月に変わること

この4月に変わることの中でも、

特に影響が大きいことは、次の3つです。

①健康保険料の料率が変わる。

②雇用保険の料率が変わる。

③月60時間を超える残業の割増率が50%になる。

この3点です。

あなたが従業員を雇っていないなら、

①の「健康保険料の料率」だけを確認すればだいじょうぶです。

もし、あなたが従業員を雇っているなら、

②の「雇用保険の料率」と、

③の「残業代の割増率」の両方をチェックしておきしましょう。

さて、この3点。

共通することがあります。

それは、、、

「この春変わること」の共通点

いずれも、「毎月計算する給与に関係する」ということです。

毎月計算する給与計算では、

健康保険料や雇用保険料、残業代を反映していきますね。

今回の制度変更で、それらの計算式が変わってくることになります。

一度支払った給与を訂正するのは、大変です。

4月に給与計算を始める前に、必ずこれらの変更点をチェックしておきましょうね。

「変わること」にはこう対応しよう

では、「この春変わる3つのこと」は、どのように対していけばいいでしょうか?

3つともに給与計算に関係しますので、

まずは、あなたが使っている「給与計算ソフト」について確認してみましょう。

あなたが使っている「給与計算ソフト」が、

マネーフォワードやfreeeなどのクラウド系の場合は、

このあたりが自動で反映されるため、

特段、あなたが行うことはないです。

4月以降に、雇用保険料や社会保険料が変わったか、

確認をすればだいじょうぶです。

ただ、、、

もし、あなたが使っている「給与計算ソフト」がクラウド系でない場合は、

自動で反映されない可能性があります。

「給与計算ソフト」の会社から来るメールなどを確認して、

あなた自身で対応するようにしましょう。

ちなみに、、、

「月60時間を超える残業の割増率が50%になる」

ことについては、あなたの会社の就業規則を変更する必要があるかもしれません。

就業規則を作っている会社さんは、注意が必要ですね。

「従業員へのホスピタリティ」も大切に

今回は、

「この春変わる、3つのこと」

について見ていきました。

健康保険や雇用保険の料率が変わることについては、

年金事務所やハローワークが頑張って周知しているため、

ご存じの方は多いです。

が、

給与計算するときに、少し見逃しがちでもあります。

毎月の給与計算は慌ただしいですが、

給与明細は、「従業員へのホスピタリティ」の表れです。

一つひとつを確実にクリアしていきましょう。

佐藤律子
売上アップに強い社労士
(専門分野:人事・組織、売上向上、協業)

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