見出し画像

首都圏不動産を持った方が相続対策は有利!

━━━━━━━━━━━━━━━
◆子として最低限知っておきたい
「親の相続に関する心がまえ
━━━━━━━━━━━━━━━

国が定めている不動産に関する相続税評価額の評価減特例各種は全て、土地面積の上限が定められています。

<参考>■国税庁のサイト■
相続した事業の用や居住の用の宅地等
の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://goo.gl/84qoQ2

という事は、この特例を有効に使う事を考えた場合、この特例に規定されている「上限面積」

●400m2
●200m2
●330m2

以内に収まるような不動産を所有した場合、国が定めている上記特例の恩恵をモロに受ける事が可能となるのです!

とは言え、上記特例の中には自宅として利用している土地に関する定めもあるので、いくら有利だからと言っても、特典を受けるためだけに、地方から首都圏に移動する事は現実的に難しいと思いますが、

収益不動産として利用されている土地にかかわる特例を活用する事を採用すれば、地方に住みながらこの特例の恩恵を有効に受けるような対策も可能となってくるのです!

つまり、首都圏の収益不動産購入は、相続対策に有利に働く可能性がある! 事を、是非、頭に入れておいて頂きたいと思います。

宅地建物取引士
米国公認不動産経営管理士(CPM)
藤原 浩行

(^O^)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?