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消防活動経験者の保険代理店がアドバイスする備えるべき火災保険の補償の話 その3


こんにちは〜

今回は台風による被害のお話しです。

前回は失火法の話にふれまして、火災において自分の身は自分で守る必要が有る事をお話しさせて頂きました。

実は、台風による被害も自分の身は自分で守る必要が有ります。

例えば隣の屋根や瓦が暴風で飛んできて我が家に被害が出ても、自分で加入している火災保険で守って行く必要が有ります。



皆さんは去年の9月に発生した台風15号でゴルフ練習場のネットが倒壊し近隣の住宅に被害が出たのを覚えてますでしょうか?

本来は残念ながら被害に遭われた住宅は賠償してもらえるものでは無いのです。

確かに被害に遭われた方は、火災保険に入ってたとしても自分の保険は使わずに弁償して貰いたいと思う気持ちは理解します。

ここは想像になりますが
通常は商売をされる場合は職業の賠償保険に加入しているものです。

ゴルフ練習場も施設賠償保険に加入していて、練習場のオーナーが保険に入っているから弁償が出来ると思ってしまい、保険会社に確認をする前に被害者に弁償すると言ってしまったので、弁償してくれると思ってた事が変わってしまったので、話が余計にコジれてしまったと想像できます。

残念ながら賠償保険とは、保険契約者に瑕疵が有ってはじめて保険適応となります。
相手が自然災害だと瑕疵は無く、各自の保険で修理する事になりるのです。

ネット倒壊の事故で家の被害は勿論、ケガをされた方や自動車が破損した方もいらっしゃったと思います。

ケガで有れば傷害保険(入院がある時は医療保険と併用)に加入している必要が有りますし、
自動車の被害は、ご自身の自動車保険で補償する必要が有ります。
更に言うなら自動車保険に車両保険を付けてないと補償が出来ませんので、車両保険が付いている事が必要であり、自分の保険で修理をする必要が有ります。
自動車保険に加入している方はご存知だと思いますが、保険を使えば翌年の保険料は値上げです。
(自然災害での値上げは1年だけになります)

それを考えるとやはり弁償をして貰いたい気持ちは完全に理解できます。

被害者との話し合いとしては、
ゴルフ練習場のオーナーは弁護士に入って貰い、弁償の義務が無い事を伝えましたが、あそこまでマスコミに騒がれたのでは、練習場の土地を売り弁償を約束したそうです。

オーナーに良心が有ったので被害の補填が出来ましたが、やはり自分の身は自分で守る必要が有るのです。


あと、台風で思い出すのが豪雨による被害だと思います。


もちろん昨今は台風で無くともゲリラ豪雨が増えてます。

そのせいで火災保険が値上げ傾向に有ります汗

自分の家の側には河川が無いから大丈夫と思われるかも知れませんが、知っておかないと危険な補償があり、それは水災補償です!

例えば斜面に家が建っていたり、裏山がある方は土砂災害が発生してしまいます。
何年か前の広島や大島で大規模な土砂崩れが発生してしまい大きな被害が出てしまいました。



実は水害補償に加入して無いと土砂災害は補償されません!

都会や地方に限らず斜面に家が建っている場所は多いと思いますが、河川がある訳でも無く、しかも高台で洪水のイメージが無い為、水災補償に加入されている方は少ないのでは無いでしょうか?

水災補償は、風災とは違い、選択して加入する保険会社が多いので加入されて無い方が多いので、気を付ける必要が有るのです。

私がコンサルさせて頂いたお客様は河川が付近に無くとも話をさせて頂いています。

補償の名称から誤解されやすい補償ですので、皆さまの担当の保険代理店がコンサルティングがされているか不安です。

やはり土砂災害の心配のある方は証券の確認が必要だと思います。

まだまだ伝え切れない事が多く有りますので
別の機会に情報提供できればと思います。

また、お気合い頂ければ幸いです!

ありがとうございました〜