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労働相談ランキング第二位は?最終回

こんにちは、女性SR繁盛会の手島美和です。

このタイトルで引っ張ってきましたが~最終回です!

前回の投稿から

会社と働く人、お互い合意して「労働契約」がスタートしたのですから、最後もお互いにルール通りに契約を終えては?と。ただ、もういますぐ辞めたいのです!30日前なんて無理!という方には、こうお伝えしています・・は次回に。

私は、こう訴える方には、ご自分の希望する日付を退職日として、これも決まりがあるわけではありませんが、書面で退職届を提出することをお勧めしています。

口頭ですと、後から「聞いていない」と言われ、トラブルになる可能性もあります。
ただ、退職届を上司に手渡したら、その場で破ってゴミ箱に捨てられた、という相談も時々あるのですが・・。

また、雇用契約書は受け取っていない、会社に就業規則があるかどうか分からない、そんな方には下記のようにお話します。

民法627条について
「解約の申し出をする時期」
働く期間を定めなかったときは、会社と労働者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合は、解約の申し出をした後、2週間が過ぎると当然に契約は終了する。

民法627条は第3項まで続きますが、今回はここまで。

ちなみに、退職に関する相談で一番多いのは・・
「年次有給休暇」

https://note.com/preview/nd372c113c791?prev_access_key=026f3364190a80e8c3786f236aa133b4

が、とにかく、もう辞めたいんです!と言う方からは、有休消化についての話しは、まず出ませんね・・。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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