労働相談ランキング第二位は?最終回
こんにちは、女性SR繁盛会の手島美和です。
このタイトルで引っ張ってきましたが~最終回です!
前回の投稿から
会社と働く人、お互い合意して「労働契約」がスタートしたのですから、最後もお互いにルール通りに契約を終えては?と。ただ、もういますぐ辞めたいのです!30日前なんて無理!という方には、こうお伝えしています・・は次回に。
↓
私は、こう訴える方には、ご自分の希望する日付を退職日として、これも決まりがあるわけではありませんが、書面で退職届を提出することをお勧めしています。
口頭ですと、後から「聞いていない」と言われ、トラブルになる可能性もあります。
ただ、退職届を上司に手渡したら、その場で破ってゴミ箱に捨てられた、という相談も時々あるのですが・・。
また、雇用契約書は受け取っていない、会社に就業規則があるかどうか分からない、そんな方には下記のようにお話します。
民法627条について
「解約の申し出をする時期」
働く期間を定めなかったときは、会社と労働者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合は、解約の申し出をした後、2週間が過ぎると当然に契約は終了する。
民法627条は第3項まで続きますが、今回はここまで。
ちなみに、退職に関する相談で一番多いのは・・
「年次有給休暇」
https://note.com/preview/nd372c113c791?prev_access_key=026f3364190a80e8c3786f236aa133b4
が、とにかく、もう辞めたいんです!と言う方からは、有休消化についての話しは、まず出ませんね・・。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?