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社会保険労務士の業務

 社会保険労務士の業務、即ち、社会保険労務士の仕事は、社会保険労務士制度創設以来、今まで55年間も曖昧なままにされてきましたが、次のように明確になったと思います。

 社会保険労務士の業務は、企業において、主に労働社会保険諸法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」です。

 注)給与計算は、人事労務に含まれるため人事労務と重複しますが、開業成功必須業務ですので、ここではあえて重複表現をしています。

 なぜなら、その理由を以下に説明します。

 社会保険労務士の業務は、社労士法第二条に規定されていますが、

 社会保険労務士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、

 社会保険労務士であっても、ほとんど誰も理解できない条文です。

 それなのに、社会保険労務士の業務は、今まで社会保険労務士法第二条にこだわって曖昧なままにされてきました。

 しかし、社会保険労務士試験の内容であって、社会保険労務士の専門知識である労働社会保険諸法令の全体像を整理することによって、今回、遂に明確になったと思います。

 そこで早速、労働社会保険諸法令の全体像を整理しますと、

 企業において、人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等を規定する法令であると共に、給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定する法令でもあります。

 また、労働社会保険の届出や就業規則の作成等についても規定している法令でもあります。

 しかし、労働社会保険の届出や就業規則の作成等は、人事労務や給与計算に付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略できます。

 このため、労働社会保険諸法令は、企業において、主に「人事労務」や「給与計算」という業務(仕事)を規制する法令だと言えるのです。

 従って、労働社会保険諸法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」という業務が、社会保険労務士の主な仕事になるのだと思います。

 そして、これが正しいことを裏付けるように、開業成功社会保険労務士は例外なく、顧問契約と併せて給与計算代行を受託しています(開業成功社労士の検索分析方法は別途説明します)。

 以上のことから、社会保険労務士法第二条は理解できなくても、

 労働社会保険諸法令の全体像から、社会保険労務士の業務(仕事)が、遂に、ズバリ!明確になったと思います。

 従って、社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な「人事労務」や「給与計算」を主な業務(仕事)とする国家資格なのです。

 社会保険労務士の本質や仕事、開業成功社会保険労務士の検索分析方法等について、もっと詳しく知りたい方は、

 ウエブサイト「社会保険労務士/社労士定義」を参照してください。

 社会保険労務士や社労士受験生の方のご健闘をお祈り申し上げます。

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