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労使協定方式の過半数代表者の選出の仕方は⁈

改正労働者派遣法では、【派遣先均等・均衡方式】か【労使協定方式】のいずれかの方式により、同一労働同一賃金への対応をすることになります。

労使協定方式の労働者代表は派遣社員から選ぶのか?

時間外労働・休日労働に係る協定書、いわゆる36協定などにおいて労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選出し、使用者と協定を締結します。

●管理監督者でないもの

●民主的な方法により選出されたものであること

●会社側が一方的に決めたり、指名した者でないこと

●親睦会などの代表を自動的に代表にしていないこと

これらの点に注意して、投票や選挙など民主的な方法によって選出します。

改正労働者派遣法第30条の4

「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表とする者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者について次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第1号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。」

つまり、労働者の過半数を代表する者ですので、派遣社員に限定されません。派遣社員出ない労働者であっても、労使協定方式における労働者の過半数を代表する者とすることができます。

また、派遣社員に限定し、その代表者を選出することは、条文の趣旨に反して、違反となる恐れがあります。

派遣社員用の就業規則の作成・変更時の代表者の意見は?

正社員用とは別に派遣社員用の就業規則を作成・変更する際の手続きはどうでしょうか。

就業規則は作成・届出の際に、労働者の過半数を代表する者の意見を聞き、意見書を添えて、所轄労働基準監督署へ届出る義務があります。

改正労働者派遣法30条の6
「派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、あらかじめ当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければならない。」

努力義務とはなっていますが、就業規則の場合、それが派遣労働者に係る事項であれば、派遣労働者の過半数を代表する者の意見を聴くこととなっています。

労使協定方式と就業規則の関係

改正労働者派遣法で労使協定方式を採用される派遣元事業主が多いように思われます。労使協定の締結は2020年3月中には完了させておく必要があります。

この度の労使協定方式では、賃金の決定に関する事項や、今までは支給のなかった通勤手当や退職金制度をこの機会に設けられる会社もあるかと思います。

その場合、就業規則の変更手続が必要となります。労使協定のみならず、就業規則の見直しも必ず行っておきましょう。


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