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【遺産分割について その2】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

<組織の中に未成年者がいる場合>

遺産分割協議書に関して、相続人の中に未成年者がいる場合は注意が必要です。未成年者は、原則として1人で契約などをする権限が認められておらず、法定代理人が未成年者を代理することが必要になるからです。

法定代理人には【親権者】(親権者がいない場合などは未成年後見人)が就任しています。未成年者の父母が親権者であることが通常ですが、未成年者が養子に出ているときは養父母が親権者です。

しかし、夫が死亡して、妻と未成年者である子が相続人になるような場合、親権者である妻(未成年者の母)と子は、遺産分割を巡り利益が相反する地位に置かれます。

「母が遺産をたくさん相続すれば、その分だけ子が相続する遺産が少なくなる」からです。

両者の利益が相反する場合、親権者は未成年者の法定代理人として遺産分割協議に参加することができません。これを【利益相反行為】といいます。利益相反行為が生じる場合、親権者は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければならず、選任された特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を行います。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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