見出し画像

【相続時精算課税制度のデメリット】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは、相続時精算課税制度のデメリットです。

【小規模宅地等の特例が使えなくなる】

相続時精算課税制度を使って贈与した土地は、
相続発生時に小規模宅地等の特例を使うことができません。

小規模宅地等の特例は、
土地等の評価額を最大8割減らして2割にできる相続税の特例で、相続税がかかるほどの財産を持っていて、
その中に小規模宅地等の特例を受けることができる土地等が含まれている場合には、非常に効果が大きい制度です。

相続時精算課税により(宅地の)贈与を受けてしまったために、
小規模宅地等の特例の適用が受けられなかったということになれば、相続税の負担が非常に大きなものになってしまうことになりかねません。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。
どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?