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【無料診断】相続税は還ってくる可能性があります。

はじめまして、浜松で相続・事業継承のお手伝いをしている相続終活専門士の石川ひろしと申します。
過去5年以内に相続税を支払った方はぜひお読みください。

「相続税」を払い終えた方へお話させていただくとき、ほぼ100%の方がご存知ない事実があるのです。
その事実とは、「相続税を払い過ぎている可能性が極めて高い」という事実です。

はじめてその事実を知られた方のほとんどの方は、こうおっしゃいます。
「え?でも、うちはちゃんとした税理士の先生に見てもらって申告してもらっているから、それはないと思うけど・・・」と。
勿論、私も、その税理士の先生が「計算を間違っている」と申し上げているのではありません。しかし、事実として、払い過ぎていることがほとんどなのです。

さらに、その払い過ぎている「相続税」は、もう一度申告をし直すことで、「還ってくる可能性が極めて高い」のです。

このようなお話をすると、皆様、驚かれ、一方で「そんなことあるのか?」と疑いの気持ちもお持ちになる方が多くあります。それは無理もありません。税理士の先生を信頼してお任せして、既に「払い終わった話」なのですから。
しかし、この「払い過ぎた相続税が還ってくる可能性が高い」というのは、事実です。

その理由を簡単にご説明いたします。細かい理由を述べると、数多くなりますので、ここでは簡潔にお伝えします。
なぜ、払い過ぎてしまうのか、なぜ、税理士の先生が多めに払うように申告書を書いてしまうのか。その答えは「土地の評価」です。
実はこの「土地の評価は非常に難しく」、税理士の先生は「税金の計算のプロ」ではあっても、「土地の評価のプロ」ではないのです。したがって、税金の計算の元になる「土地の評価額」において、「高め」に評価してしまうのです。
この「土地の評価額」が大きく違う場合が多々あり、これが相続税を払い過ぎている原因になっているのです。
相続税法には「相続財産は被相続人が亡くなった時の時価で評価する」とあります。しかし、土地の「時価」評価は、極めて難しいのです。もっと言えば、時価は100人いれば、100人が違う金額を出してきてもおかしくないのです。
通常、相続における土地の評価額は「路線価」という国が定めた基準の価格があり、それを基に算出します。税理士の先生はこの「路線価」を使って、評価額を出されます。
しかし、「路線価」は「時価」ではなく、計算の便宜上、やり易くするために出されている基準の価格です。土地はこのような「路線価」だけで評価しなくても良いのです。前述のように「時価」で算出しても良いことになっているからです。
土地を「時価」で評価した場合、「路線価」を下回る土地が数多くあります。なぜなら、土地は「すべて同じ形」であったり、すべて同じように「道路に接していたり」、周辺がすべて同じ「環境」であったりはしていないからです。どれ一つとして、同じ土地はありません。すると、一定の基準である「路線価」では、土地は評価しきれないのです。
土地の評価が実は「半分」だったので、税金も「半分還ってきた」、具体的には5千万円払った税金が2千5百万円還ってきたという方は、沢山おられます。私どもでは最高で95%の税金が還ってきたという方や、2億円還ってきたとい方もあります。

それは、多くの場合、土地の評価が「路線価」だけで評価されていたので、「時価」で評価しなおしたら、税金が還ってきたということなのです。
相続税の支払が少なかった場合、税務調査が入ったら、「追徴課税」で不足分を支払うことになります。だから、税理士の先生は「少な目」に申告することはありません。そして、ほとんどの場合は、「時価」ではなく、「路線価」で評価されています。だから、相続税を払った方の約8割は多く払っておられるのが現実です。
しかし、多めに払った場合は、「払い過ぎですよ」とは、税務署は教えてくれません。
払い過ぎた税金を還してもらうには「もう一度、申告」をしなければならないのです。しかし、逆に言うと、もう一度申告をし直すと、税金が還ってくる可能性がある方が約8割ということなのです。
私は、この「土地評価を時価で評価しなおすと」「税金が還ってくる」という事実をご存知の方があまりにも少ない。いや、全くと言っていいほど知られていないということに、とても「もったいない」、そして、知らないからと、多めの税金を取りっぱなしの国にも「なぜだ!」という気持ちでいっぱいです。
ですが、なかなか、このような事実をお伝えする機会がありません。相続で土地を受け継いだ方を、数多くは知らないからです。
ご関心をお持ちいただいたなら、私どもと共に仕事をしております「アステルフォース税理士事務所」にコーディネートさせていただきます。
ご自身の相続税が還ってくるかどうかの診断をして欲しいと思われた方は、お気軽にお問い合わせください。

まずは、無料診断をさせていただき、相続税が還ってくる可能性があるか、無いかをお伝えさせていただきます。費用は一切、かかりません。
その後、もう一度申告をし直すことで、税金が還ってくることが分かり、再度の申告をやってみたいとなれば、正式にご契約をさせていただきます。その際も、税金がお手元に還ってくるまで、一切の費用は掛かりませんので、ご安心ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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