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【相続時精算課税制度のデメリット】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは、相続時精算課税制度のデメリットです。
【110万円の贈与税の非課税枠が使えなくなる。】
一度でも相続時精算課税制度を使って贈与をすると、
以後、110万円の贈与税の非課税枠が使えなくなってしまいます。
毎年、110万円以内を贈与して、相続税の節税対策をしていこうと考えている方は特に注意が必要です。
(相続時精算課税制度は、一度使うと取り消しが一切できません。)
例えば、今年、相続時精算課税制度を使って1,000万円を贈与し、
来年110万円、再来年110万円の贈与をしたとします。
この場合、この贈与した人が亡くなったときには、
手元の財産に贈与した計1,220万円を加えて相続税を計算しなければならないことになります。
このように、一度、相続時精算課税制度を使った場合には、
二度と110万円の非課税枠を使うことができなくなってしまうのです。
通常の生前贈与では年間110万円までしか非課税になりませんが、
その人の財産を減らすことができるので、
将来の相続税を減らすことができます。
一方で、相続時精算課税制度は、
贈与税は2,500万円まで非課税ですが、
最終的に手元の財産に持ち戻して相続税を計算するので、
将来の相続税を減らす効果は基本的にはありません。
このことから、税金の負担を確実に減らしたいのであれば、
相続時精算課税制度を使ってしまうと、
二度と110万円の非課税枠が使えなくなるので、
使わない方がよいと言えます。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

静岡・浜松相続終活相談Biz
https://www.souzokuhamamatsu.jp/

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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