【相続の基礎知識】相続人の範囲と優先順位を理解しよう!
相続人の範囲や法定相続については、民法で定められています。
今回は、少し難しい言い回しに感じる部分もあるかもしれませんが、覚えておいて損の無い内容ですので、
最後までお付き合いいただければと思います。
相続人の範囲
死亡した人の配偶者は、常に相続人となります。
そして、配偶者以外の人は、決められた優先順位で相続人になるルールです。
つまり、配偶者とそれ以外の相続人で、財産を分け合うという事です。
因みに、内縁の妻は相続人に含まれませんので、この点も覚えておきましょう。
第1順位
配偶者の次に優先されるのは、死亡した人の子供です。
故人の子供が既に死亡しているときは、その子供の子孫が相続人となります。
子供と孫が両方いるときには、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
覚えておくべきポイントは、第2順位の人達は、第1順位の人がいないときに相続人になるという点です。
第1順位の子供や孫がいない場合、配偶者と死亡した人の直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、亡くなった人より上の世代のことで、父母や祖父母などがこれにあたります。
故人に父母と祖父母の両方がいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第3順位
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。
第3順位は、死亡した人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子供が相続人となります。
まとめ
故人が結婚していた場合、通常は配偶者か子供がいますので、第1順位の相続人だけで財産を受け継ぐことが殆どです。
遺言もなく、誰も相続する人がいない場合には、国庫に納められることになります。
各ご家庭の相続人の数を把握し、適切な対策を講じておくことで、相続税も抑制できます。
早めにできる対策を把握して、行動に移していきましょう。
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