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無菌病棟内で選挙の投票ってどうやってやるの?

~冒頭~

こんにちは。
無菌病棟で毎日暇しています。
嘘です、療養しています。
先日、都知事選挙がありましたよね。
茨城県民の私には関係ありませんが、
無菌病棟って外に出ては行けないんですよ。
うん、選挙。
どうやって投票するの?
気になりません?
そんな訳で調べてみました。

~日本国の投票制度の仕組み~

総務省のホームページを見ると
「なるほど!選挙」というサイトがありまして
色々と選挙に関する解説をしています。
その中で今回該当するのが「投票制度」
投票制度については通常の当日投票以外に出来る投票制度の仕組みを解説しています。
投票制度としては
期日前投票制度、不在者投票制度、在外選挙制度の制度がありますが、
私のような場合は
不在者投票制度を利用します。

・不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の地区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

指定病院等における不在者投票という手続きがありまして、
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、病院長等を通じて投票用紙などを請求する事ができ、投票は病院長等の管理する場所でおこないます。

ちなみに同欄には洋上投票(指定船舶の船員の為の選挙)、南極投票(南極調査隊に対するファクシミリ投票の選挙)などがありました。(知らなかった。。)

~んで、どうやって投票するの?~

例えば、病院だとします。
都道府県の指定した病院に関しては、病院で不在者投票管理者という立場の人間を設定し(基本はその施設の長)、不在者投票管理者の管理のもと投票を実施し、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
全国では病院や老人ホームが2万施設以上登録されているそうです。
なので、ご自身がもし入院されている場合は登録されている施設かどうかを各選挙管理委員会に問い合わせをしてみると確実に分かります。
ちなみに私がいる病院は指定病院に該当していました。
掲示板が病棟内にあるのですが、直近で近隣の市長選挙などの掲示物が掲載されていました。
該当する有権者の場合は施設に対して「投票します!請求よろ!!」と伝えましょう。
その後は、施設側の指示に従い投票行為をすれば可能です。
重要なことは投票行為が可能な期間は「選挙期日の公示日またはその翌日から選挙期日の前日までの間」となっています。
請求から投票までをこの期間内に実施しなければいけないため、該当する方は早めに施設と相談をした方が良いです。

~末尾~

具体的に「こうやって」投票しましたー。
とか書ければいいんですが、いかんせん私はまだその機会が巡ってきていません。
何事も経験したい私には今後チャンスがあるでしょうか?
こういうのを調べていたら、病院内から立候補って出来るんですかね?
当人が選管行って届出しなければいけないこととかありそうだから、
そういうのがクリアできるのか??
今度調べてみよう。

選挙が出来るっていいですよね。
病院いると暇なので、普段より熟考できちゃいますw
それでは、れっつぼーと。

さよーならー!