【スタートアップ向け】起業がスピーディに!登記が原則72時間以内処理に
スタートアップの設立プロセスをスムーズに進めるため、定款認証と設立登記にかかる処理時間を原則72時間以内とする新しい制度が導入されました。これは、法務省と公証役場、法務局が連携して行うもので、特定の条件を満たすことで迅速に設立手続きを進めることができます。
※ 定款認証完了から設立登記を申請するまでの時間は、72時間に含まれません。あくまで、公証役場および法務局での手続きに要する時間を72時間以内に短縮できる、という制度です。
72時間以内処理を利用するための条件
1.定款作成支援ツールを使用した定款認証を行うこと
定款作成支援ツールを利用して、公証役場での定款認証を48時間以内に完了させる必要があります。このツールは、小規模で事業をスタートさせたい企業(スタートアップ)向けに最適化された定款です。ツール自体は、こちらからダウンロードできます。
ただし、小規模での起業を想定したるツールであることから、発起人が4名以上の場合および発起人に法人が含まれる場合は利用できません。
また、この定款作成支援ツールの利用は、東京都、福岡県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県および大阪府内の公証役場に手続きを委嘱する場合に限られます。
2.定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること
定款が認証された後、1週間以内に設立登記のオンライン申請を完了する必要があります。設立登記のオンライン申請については、こちらも併せてご確認ください。
3.添付書類が完全にオンラインで提出されること
定款、発起人の同意書、就任承諾書などの書類は、全てPDFなどの電子ファイル形式で提出する必要があります。オンライン申請が完全でない場合や、書類を物理的に法務局に送付する場合は、残念ながら、72時間以内処理の対象外となります。
4.登録免許税の電子納付
登記に必要な登録免許税は電子納付で支払う必要があります。納付が遅れると登記の完了も遅れる可能性があるため、速やかに支払いを行うことが求められます。
5.記載事項等に不備がないこと
登記申請に不備がないことが前提です。不備があった場合、補正が必要になり、72時間以内に処理されない可能性があります。
手続きの流れ
1.定款作成支援ツールを使用した定款の作成と認証
・定款作成ツールを使って定款を作成
・公証役場に提出し、定款認証を受ける(48時間以内)
2.定款認証後の登記申請準備
・認証された定款や発起人の同意書などを電子ファイルで準備
・登録免許税を電子納付
3.オンラインで設立登記申請
・すべての書類をオンラインで提出(定款認証から1週間以内)
・申請が補正なしで通ることを確認
4.登記完了
・法務局が登記を完了し、会社設立が正式に完了
この72時間以内処理は、スタートアップを支援するために設計された効率的な制度で、特に小規模な企業や資本金が少ない企業に最適です。スピーディな会社設立を目指す若いビジネスパーソンや学生にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
まとめ
小規模で事業を始めたいスタートアップは、この72時間以内処理制度を活用することで、短期間での会社設立が可能となります。必要な手続きをスムーズに進めるために、各条件をしっかりと確認し、手続きに不備がないよう注意を払いましょう。
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