『監査上の主要な検討事項(KAM)の 強制適用による影響 ─監査報酬及び監査コストに焦点をあてて─』を読んでて、そうだったのかと思ったのが、監査意見における除外事項やGCについては監査上の主要な検討事項にあたるという事です。
基準に戻ってみると、次のように書かれています。
それぞれ該当するけれど、KAMとしては記載しません。
元々の区分に書くという事になります。この括りはISA701での括りと全く同じものになっています。
全然意識してなかったですが、監査上の主要な検討事項になるとしたら、リスクアプローチ上は、これらも検討の俎上に挙げる、ということになるんでしょうか。ただし、表示は別。そういう扱いなんでしょうか。なんにせよ、いろいろやらないといけないので、めんどいはめんどいのですが。