監査上の主要な検討事項の範囲

『監査上の主要な検討事項(KAM)の 強制適用による影響 ─監査報酬及び監査コストに焦点をあてて─』を読んでて、そうだったのかと思ったのが、監査意見における除外事項やGCについては監査上の主要な検討事項にあたるという事です。

監査基準委員会報告書701の14項において,監査報告書に対して除外事項付意見を表明する原因となる事項、又は継続企業の前提に関する重要な不確実性は,その性質上、監査上の主要な検討事項に該当すると規定されているためである。

基準に戻ってみると、次のように書かれています。

監査報告書に対して除外事項付意見を表明する原因となる事項(監査基準報告書705参照)、 又は継続企業の前提に関する重要な不確実性(監査基準報告書570参照)は、その性質上、監査上の主要な検討事項に該当する。

それぞれ該当するけれど、KAMとしては記載しません。

しかしながら、監査人はこれらの事項を監査報告書の「監査上の主要な検討事項」区分に記載してはならず、第12項及び第13項の要求事項はこれらの事項には適用されない。この場合、監査人は、「監査上の主要な検討事項」区分への記載に代えて、以下を行わなければならない。

(1) 該当する監査基準報告書に準拠してこれらの事項を監査報告書において報告する。
(2) 「監査上の主要な検討事項」区分に、「『[除外事項付意見]の根拠』に記載されている事項を除き」又は「『継続企業の前提に関する重要な不確実性』に記載されている事項を除き」と記載する(A6 項及び A7 項参照)。

元々の区分に書くという事になります。この括りはISA701での括りと全く同じものになっています。

全然意識してなかったですが、監査上の主要な検討事項になるとしたら、リスクアプローチ上は、これらも検討の俎上に挙げる、ということになるんでしょうか。ただし、表示は別。そういう扱いなんでしょうか。なんにせよ、いろいろやらないといけないので、めんどいはめんどいのですが。

ここから先は

0字

私の個人的な身辺雑記

¥100 / 月
このメンバーシップの詳細

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?