ロゴの作成費用について

会社でロゴを作成した場合、その作成費用は商標権として扱うこととなります。例えば外注した場合などが該当するでしょう。その場合、会計処理は無形固定資産として計上することとなります。
なお、国税庁のHPによると、以下は損金に算入することができるとされています。

(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
(4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(5) 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

商標登録時における印紙代や未登録かどうかの調査費用などは損金算入してもよさそうです。

なお、固定資産ですから、20万円未満ならば一括償却資産、10万円未満ならば損金処理を行うことが可能です。

なお、商標登録の効果は10年が期限のため、10年後に更新の手続が必要なようです。備忘のために固定資産に計上しておくということも実務上はありえると思われます。

おまけ

商標権を譲渡した場合及び貸し付けた場合、消費税は課税取引となります。

「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。
(1) 資産の譲渡
 「資産の譲渡」とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。したがって、例えば、商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却することが資産の譲渡に当たり、また、これら有形の資産のほか、例えば、特許権や商標権などの無体財産権の譲渡も資産の譲渡に含まれます
 さらに、現物出資、負担付贈与、代物弁済なども資産の譲渡となります。
(2) 資産の貸付け
 「資産の貸付け」とは、資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為をいいます。
 なお、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けに含まれます

国税庁HP 課税の対象となる取引

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