商品を買ったや同人活動自体は著作隣接にはあたらない。

商品を手元に持っているだけであったり 文化貢献をしているだけの行為はという話であり、オリジナリティーのある商業的販売ではないだけのインディーズ販売商品に著作権利がないという話ではありません。