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相続税対策として有効な生前贈与がなくなる!?

おはようございます!

皆さんは『生前贈与』って言葉を聞いたことがありますか?

その名の通り、生きているうちに贈与するということです。

通常、相続により資産を受け取る場合には相続税が発生します。
基礎控除といって非課税部分もあるのですが、資産が多い場合には税金がかかることもあります。

その相続税対策として生前贈与を活用することができます。
具体的には

・年間110万円までの贈与は非課税
・教育資金として1,500万円まで非課税
・結婚、子育て資金は1,000万円まで非課税


などがあります。
しかし、この生前贈与が見直されようとしているのです。

2020年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」によると相続税と贈与税を一本化し、贈与税を実質的に廃止するというものです。

早くて2022年の法改正となると活用できるのは2021年中です。
祖父母の相続、両親の相続、ご自身の相続が発生しそうな方は早めの準備をした方が良さそうですね。

国としてはコロナの給付金や補助金、協力金などとしてお金をバラまいてきたため、どこかで国民から徴収しなければならないでしょう。

岸田総理大臣になり金融所得課税の強化を考えているなど、今後税金の動きから目が離せませんね。


では!


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