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「産休」と「育休」の違い、詳しく解説するよ

子どもを出産すると、その前後でもらえるのが「産休」。

けれど、育休とごっちゃになって
産休と育休の違いについて詳しく知らないママも多いです。

そこで今回は、わかりやすく解説したいと思います!

1. 産休には「産前休業」と「産後休業」がある!


・出産予定日(予定日の前に出産したら出産日)を含む前6週間 →産前休業
・出産日の翌日より8週間(※本人の希望+医師が認めれば6週) →産後休業
といいます。

ちなみに、「産前休業」は任意なので、休むか休まないかはママ次第。
「産後休業」は義務です。

2.「産後の産休」と育休は別物


出産に関する休業、特に産後の休業はみんな「育休」と思われがちですが、実際は違います。
女性の育休期間は産休期間の後、つまり出産日から8週間後の次の日からとなります。

ちなみに、パパ育休は出産後から開始です。

3.産休手当と育休手当では手当の出所が違う!


産休手当は健康保険から、
育休手当は雇用保険から出るんです。

つまり、産休や育休を取得したからと言って
誰でも手当がもらえるわけではないんですよ。

ごくまれに個人事業主の少人数の会社などで
雇用保険は入っているけど、

社保は入っていなくて自分で国保・国民年金を払っている人は
産休手当はもらえないということなんです。

ちょっと話はそれますが、
産休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)免除ですが、

会社で社保に入っていなくて、
自分で国保・国民年金を払っている人は、
産休中、国民年金の保険料のみ免除になります。

社会保険のメリットっていっぱいありますね!

4.産休手当は入社後すぐの出産でももらえる


育休手当には
「2年間の内に11日以上出勤した日が12ヶ月以上あること」
という細かい要件があります。
(転職の場合、引き継げたりしますが)

産休手当は自身で社会保険に加入していれば
原則は支給されます。

5.産休手当と育休手当の基準となるベースの賃金は違う


育休手当は
「育休前に出勤した6ヶ月間の賃金の合計額」
によって決まります。

産休手当は
(例外もありますが)
毎年4〜6月の給与の額をベースとした金額で決まります。
「標準報酬月額」と言います。

6.産休は流産、死産、人工中絶でも取得可能



妊娠85日(4ヶ月)以後の早産、死産(流産)、人工中絶はすべて出産とみなされます。

ですので、産後に産休を取ることはもちろん、
産休手当やその間の社会保険料の免除も受けられます。


7.産休手当は育休手当をもらっていてももらえる


1人目の育休中に2人目を妊娠することってありますよね。

その場合、出産までの間、
・1人目の育休を継続
・2人目の産休を取得
を選択することになります。

その時は1人目の育休してください。

育休手当は育休中にしかもらえないお金。
産休手当は「働いていなければ」もらえるお金。

産休を選ぶと育休手当はストップしますが、
育休を選ぶと産休手当はもらえるんです。



いかがでしたでしょうか。
産休と育休の違いについて解説しました。

自分の取得する制度についてはしっかりと理解し、
最大限活用していきましょうね。

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