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創業、創立、設立

創業=事業を始めること

創立=初めて組織や機関を立ち上げて事業を開始すること

設立=商業・法人を登記すること

創業とは「事業を始めること」で、会社として法人登記をしているかは関係ありません。また、会社の登記前に行う不動産の取得や原材料の仕入れ、財産引き受けなどの開業準備行為も創業とみなされます。

創立とは「初めて組織や機関を立ち上げて事業を開始すること」です。登記や開業届は不要なため、会社だけでなく学校や団体にも当てはまります。創業との大きな違いは、組織や機関が存在するかどうか。組織などのない個人事業主の場合は、創立という言葉を使うことができません。

設立とは「商業・法人を登記すること」です。創業、創立とはまったく異なる意味を持つことになります。会社設立には、まず定款を作成し、株主の確定(株式会社のみ)や会社財産を形成。その後、取締役などの機関を決定し、公証人の認証を受けると初めて登記申請を行うことができます。こうした段階を経て登記申請をすることを「設立」といい、申請した日が会社の設立日となります。

「創業者」「創立者」「設立者」の違い

最初に事業を始めた人のことを「創業者」、初めて組織や機関をつくった人を「創立者」と呼びます。「設立者」とは、法人登記する際にその代表者として登記された人のことです。

以上