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障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)を解説します!~措置6 中高年障害者の雇用継続支援~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

本日は祝日ですがいかがお過ごしですか?

さて本日は「 措置6 中高年障害者の雇用継続支援 」について解説させていただきます。

下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)

■ 措置6の概要

中高年障害者に対して、加齢による職業能力の低下に合わせた職務開発等を講じる場合に助成します。

■ 支給額

支給対象者1人あたり、下表の額が支給されます。
※(  )内は中小企業以外の事業主に対する支給額及び支給対象期間

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※本措置の支給を受ける場合は、同一の労働者に対して措置5(職場復帰支援(職務開発等に係る部分))の措置に係る助成金を受けることはできません。

■ 対象となる労働者

次の①~⑤のすべてに該当する労働者が対象です。

① 申請事業主に雇用される労働者(一般被保険者等として申請事業主に連続して10年以上雇用されている者に限る)であること
② 措置実施日の時点で、次のイ~ヘのいずれかに該当する者であること
イ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
ニ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
ホ 対象となるいずれかの難治性疾患を有する者
※詳しくはパンフレットを参照
③ 措置の開始日の時点で満45歳以上であること
④ 就労継続支援A型事業における利用者でないこと
⑤ 申請事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

中高年の障害者への措置ということで③のような年齢に関する条件があります。

■ 対象となる事業主

共通の要件の他、次の①および②に該当する事業主が対象です。

① 対象労働者に対して、雇用継続のための措置を開始し、一般被保険者等としての雇用を継続する事業主であること
② 対象労働者を、支給対象期の第1期の場合は措置実施後6か月以上、第2期の場合は当該支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること

■ 雇用継続のための措置の具体的内容

次の①~③のいずれかに該当する職務開発等を行う措置が本助成金の支給対象となります。

① 外部専門家※1の援助を得て行う職務開発
② 外部専門家※1による援助の結果、従事していた職務について実施できない業務がある場合に、これを踏まえた職種の転換※2
③ 外部専門家※1による援助の結果、必要と認められる支援機器の導入、スロープ設置等の対象労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行の
ための施設整備※3
※1 地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所その他の対象労働者を支援する障害者の就労支援機関の支援者を指します。
※2 職業安定法第15条に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の中分類の異なる職務に就かせることをいいます。
※3 申請事業主が費用を負担するものに限ります。この場合における措置の実施日は、施設整備が完了した日となります。

前回解説させていただいた、「 措置5 職場復帰支援 」の職務開発等に関する措置に近しい内容かと思います。

恐らく高齢化する障害者の方への措置ということで身体機能の低下などを想定し、③のような「 必要と認められる支援機器の導入 」や「 スロープ設置等 」のような措置が必要だという解釈ができるかと思います。

また体力や認知機能の低下に対する配慮も必要であり、②のような措置も必要かと思います。

例えば立ち仕事の業務に従事していた方を座ってできる業務に転換するなどの配慮も必要かと思います。

■ 支給対象期間

支給対象期間は、雇用継続のための措置を行った日の直後の賃金締切日の翌日※4から起算して最大1年間です。最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期の支給対象期といいます。
※4 賃金締切日が転換した日の場合は当該転換した日の翌日、賃金締切日の翌日が転換した日の場合は当該転換した日となります。

■ 本日のまとめ

〇 措置6は中高年障害者に対して、加齢による職業能力の低下に合わせた職務開発等を講じる場合に助成される。

〇 支給額は最大で72万円(1年間)

〇 具体的な措置の内容としては身体や認知の低下に対する配慮として職種の転換や必要な支援機器の導入などがある。

ここまでご拝読いただきまして、誠にありがとうございました。

少子高齢化社会の進行は当然ながら障害者雇用の分野でも例外ではなく、中高年の障害者の方の活躍の場の創出の大切さはもちろんのこと、必要な労働力の確保という意味では措置6は必要な対策である言えます。

もし職場に中高年の障害者の方がいる、あるいは今後そういった方々を雇用する可能性のある事業主様は是非この措置の助成を活用されることをおススメします。

次回はいよいよ最後の措置である「 措置7 社内理解の促進 」について解説させていただきます。

次回もご拝読の程、よろしくお願いいたします。

それではよい祝日を!!


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