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障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)を解説します!~措置7 社内理解の促進~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

さて今回はいよいよ最後の措置である「 措置7 社内理解の促進 」について解説させていただきます。

下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)

■ 措置7の概要

障害者の就労の支援に関する知識等を習得させるため、次の①および②のいずれにも該当する講習を申請事業主の雇用する労働者に受講させた場合に助成します。

① 講習時間が1回につき1時間以上であること(対象者が同一であり、内容に連続性のある講習については、当該講習の初回から最終回までの全回で1回とみなします)
② 次のイ~ハのいずれかの講習方法・内容であること
イ障害に関する知識や障害者と働く上での配慮事項等の障害者の就労の支援に関する知識を習得させるための、次の(イ)~(ホ)のいずれかによる講習方法・内容であること
(イ)  医師、精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、看護師または保健師
(ロ)  障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者
(ハ)  障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者
(ニ)  障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者
(ホ)  事業所で雇用されている障害者
ロ 現に雇用されている障害者に係る障害特性や配慮事項等の共有等のための講習
ハ 当該事業所以外の機関が実施する障害者の支援に関する講習

「 社内理解の促進 」というところから、障害者の方々と同じ職場で働く社員たちが障害者の就労支援について講習で学ぶことで理解を深めることで助成金が受給されるということが、この措置の大きな特徴かと思います。

また②のとおり、医師や各種専門家、障害者の就労支援などの一定の経験者など、理解を促進する為に必要な知識や経験を持った者による講習の受講が必須条件となります。

■ 支給額

支給対象期中に講習に要した対象経費に応じて、下表の額が支給されます。ただし、第1期中に要した対象経費は第2期に繰り越しません。
※(  )内は中小企業以外の事業主に対する支給額及び支給対象期間

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最大で12万円(1年)ということになります。

■ 講習の受講対象者

措置1~6のいずれかの措置の対象となる障害者を雇用する申請事業主に雇用される一般被保険者等が対象となります。

■ 対象となる労働者

共通の要件の他、次の①~③のすべてに該当する事業主が対象です。

① 措置1~6のいずれかの措置と組み合わせて職場定着支援計画を作成し、認定を受けている事業主であること
② 支給対象期中に対象となる講習をその雇用する一般被保険者等に対して受講させた事業主であること
③ ①により組み合わせた他の措置について、支給決定を受けている事業主であること

①にあるとおり、この措置7は単体で申請することはできず、必ず他の措置1~6と組み合わせて申請することが必須条件となります。

■ 支給対象経費

外部講師謝金、外部講師旅費、会場使用料、教材費、資料代、外部機関が実施する講習の受講料、講習に参加する労働者の賃金※1が講習に要した経費として対象となります。

※1 労働者1人あたり1時間800円として換算します。なお、業務の一環のOFF-JTとして労働者に受講させており、当該講習に参加している時間に対して当該労働者に対する賃金を支払っている場合に限ります。さらに、内容に連続性のある講習で、複数回にわたって開催する講習については、初回から最終回までの全回に参加している場合に限ります。

上記の諸々の経費の額によって支給額も異なってきます。

■ 支給対象期間

支給対象期間は1年間とし、職場定着支援計画の開始日から起算して最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期の支給対象期といいます。

■ 本日のまとめ

〇 措置7は障害者の就労の支援に関する知識等を習得させるため、医師や各種専門家など講習を申請事業主の雇用する労働者に受講させた場合に、それに掛かった経費に対して助成される。

〇 支給額は最大で12万円(1年)

〇 この措置7は単体で申請することはできず、必ず他の措置1~6と組み合わせて申請することが必須条件となる。

ここまでご拝読いただきありがとうございます。

他の措置と必ず組み合わせるというのが必須条件ですが、逆にいうと他の措置をあらかじめ講じる予定の場合は、こちらの措置も組み合わせることで社内理解も助成金の額もアップすることから、積極的に申請してもよいかと私は思います。

各措置の概要の解説は今回で終了となります。

次回は障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)全体の支給申請・受給手続きについて解説していきたいと思います。

次回もよろしくお願いします。

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