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障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を解説します!~ 企業在籍型職場適応援助者による支援【前編】~

■ はじめに

皆さんおはようございます、伊藤です。

本日はこれから丸一日外出の予定なのでいつもより早くに投稿させていただいております(*^_^*)

さて前回までは障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の訪問型職場適応援助者による支援について解説させていただきました。

今回は企業在籍型職場適応援助者による支援について解説させていただきまして、今回は前編となります。

下記の出典:(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html)

■ 企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)とは?~前回までのおさらい~

障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチです。機構が実施する企業在籍型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者が担当します。

■ 企業在籍型職場適応援助者の支援の場合の対象労働者について

障害者としての条件がどちらの支援のケースでも共通ですが、今回は訪問型職場適応援助者の支援のみに適用される対象労働者について解説します。

ちなみにに対象労働者についての前書きとして厚労省のパンレットでは下記のとおり解説されています。

以下の対象労働者の職場適応のために、地域センター※1が作成または承認する支援計画で必要と認めら
れた支援を、企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に助成金を支給します。
※1 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 地域障害者職業センター

事前に支援計画が必要だということは、訪問型職場適応援助者と共通ですね。

そして、次のいずれかに当てはまる方が対象の労働者となります。

(2) 雇用保険被保険者または雇用保険被保険者になろうとする※2方
(3) 当該対象労働者のための支援計画※3がある方
(4) 本助成金のうち訪問型職場適応援助者による支援対象者として現に支援されていない方
※2 精神障害者または発達障害者であって、1週間の所定労働時間が15時間以上の方に限ります。
※3 障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所の利用者としての就労を継続するための支援に関する支援計画は除きます。

訪問型職場適応援助者の条件と違いとしては、訪問型職場適応援助者の訪問の文言には、

雇用保険被保険者で、雇用保険適用事業所に雇用されている方

支援計画の開始日から2か月以内に雇用保険被保険者として雇用保険適用事業所に雇い入れられることが確実な方

と太字部分を強調しましたが雇用されているか、あるいは雇用される予定があるかということが条件になってますが、企業在籍型職場適応援助者の方は、

雇用保険被保険者または雇用保険被保険者になろうとする方

とあるとおり、雇用の有無については条件に含まれていないのが特徴です。

■ 支給対象となる企業在籍型職場適応援助者による支援内容

支援計画に基づく対象労働者の職場適応を図るための①~④の支援が必要となります。

① 支援対象労働者と家族に対する支援
② 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
③ 関係機関との調整
④ その他の支援(地域センターが必要と認めて支援計画に含めた支援)

訪問型職場適応援助者と同様に障害者ご本人だけでなくご家族への支援も必要となります。

ただ訪問型職場適応援助者が8つの条件がありましたがそれよりも少なく、地域センターが開催するケース会議への出席などの条件がないのが特徴です。

恐らく企業に雇用され在籍し社内の他の業務の負担もあるので配慮されているのではないかと私個人としては思っています。

■ 支給対象となる企業在籍型職場適応援助者の条件について

以下の全てに該当していることが条件になります。

● 雇用保険被保険者であること
● 企業在籍型職場適応援助者養成研修※5などの修了者であること
● 企業在籍型職場適応援助者養成研修修了後、初めて支援を行う場合、地域センターが指定する地域センターに配置されている職場適応援助者とともに支援を行うこと
● 支給対象期間に、本助成金など※6の支給対象者として支援している労働者の数の合計が3以下であること
● 本助成金など※7の支給対象者として現に支援されている労働者でないこと
● 国など※8の委託事業費から人件費の一部または補助金等から人件費の全部が支払われていないこと

※5 該当する養成研修については、都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
※6 本助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援に限る)、企業在籍型職場適応援助促進助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(職場支援員の配置の措置に限る)、障害者職場定着支援奨励金、重度・知的精神障害者職場支援奨励金、業務遂行援助者の配置助成金を指します。
※7 ※6に、本助成金(訪問型職場適応援助者による支援)、訪問型職場適応援助促進助成金、障害者介助等助成金を加えたものを指します。
※8 国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を指します。

やはり訪問型職場適応援助者同様、研修の修了者であることは必須となります。

ただ障害者の就労支援の経験に関する条件がなく、恐らくこれは障害者の就労支援の関係者ではなく元々企業に在籍している方が研修を受けて職場適応援助者となることを前提している制度であるからだと思います。

■ 本日のまとめ

〇 企業在籍型職場適応援助者による支援についても訪問型職場適応援助者同様、事前に支援計画の作成が必須である。

〇 訪問型職場適応援助者と同様に障害者ご本人だけでなくご家族への支援も必要となる。

〇 訪問型職場適応援助者と違って、企業在籍型職場適応援助者になる条件として障害者の就労支援の経験の有無については問われていない。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

訪問型と企業在籍型では共通する部分もありますが、派遣されるか雇用されるかという違いから諸条件がそれぞれ異なる部分もあることをご理解いただけたら幸いです。

次回は企業在籍型職場適応援助者による支援の後編ということで支給額や受給手続きの流れなどについて解説したいと思います。

次回もよろしくお願いいたします。


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