見出し画像

障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)を解説します!~措置4 職場支援員の配置~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

明日からの土日は関東地方はところによって20℃以上に陽気となるようで、緊急事態宣言中ではありますが、近くの公園に散歩に行ったりしたくなりそうですね!

さて本日は「 措置4 職場支援員の配置 」について解説させていただきます。

下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)

■ 措置4の概要

業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を①雇用、②業務委託または③委嘱のいずれかの方法で配置した場合に助成します。

■ 職場支援員とは?

主に下記のいずれかにに該当するような資格・経験等を有する者であって、対象労働者の支援を実施するために配置される者をいいます。

〇 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウ
ンセラー、看護師、保健師又は障害者職業カウンセラーの試験に合格し
かつ指定の講習の受講を修了した者
〇 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者
〇 障害者の就労支援機関において障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者

などの諸条件があります。やはり支援するだけの相応の資格や経験があることが条件となります。

詳細は下記のパンフレットのP.6の「 職場支援員 」の説明欄をご覧ください。

■ 支給額

配置の方法によって、下記の額を支給します。

①② 雇用または業務委託により職場支援員を配置した場合
支給対象者1人あたり、各区分に応じて下表に示す月額に、支給対象者が支給対象期中に実際に就労した月数(支給対象者の出勤割合が6割に満たない月は除く)を乗じた額が支給されます。
※(  )内は中小企業以外の事業主に対する支給額及び支給対象期間

画像1

※1 「短時間労働者」とは、週所定労働時間が同一の雇用保険適用事業所に雇用される通常の労働者の週所定労働時間と比べて短く、かつ、20時間以上30時間未満である者をいいます。

③ 委嘱により配置した場合
委嘱による支援1回あたり1万円が支給されます。
なお、支給対象者の区分と企業規模に応じた、上表に示す支給対象者1人あたりの月額に、支給対象期の月数を乗じた額が上限となります。

短期労働者以外の者で措置を講じた場合は、最大2年で96万円と助成額も決して少なくはないかと思います。

■ 対象となる労働者

次の①~④のすべてに該当する労働者が対象です。

① 申請事業主に雇用される一般被保険者等であること
② 措置実施日の時点で、次のイ~ヘのいずれかに該当する者であること
イ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
ニ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
ホ 対象となるいずれかの難治性疾患を有する者
※詳しくはパンフレットを参照
ヘ 高次脳機能障害であると診断された者
③ 就労継続支援A型事業における利用者でないこと
④ 申請事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

■ 対象となる事業主

共通の要件の他、次の①~③のすべてに該当する事業主が対象です。

① 対象労働者の雇入れ、勤務時間延長、配置転換、業務内容変更または職場復帰の日(以下「起算日」という)から6か月以内に職場支援員を配置する事業主であること
② 対象労働者を、各支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること
③ 措置を実施した日以降の期間について、対象労働者を一般被保険者等として適用させている事業主であること

■ 支給対象期間

支給対象期間は、職場支援員の配置※1を行った日の直後の賃金締切日の翌日※2から起算して最大2年間(精神障害者については最大3年間)です。最初の6か月を第1期、以降6か月ごとに第2期、第3期と支給対象期が続きます(最大4期(精神障害者については最大6期)

※1 雇用の場合は職場支援員として任命された日、業務委託契約の場合は契約の開始日、委嘱契約の場合は最初に委嘱による支援員が支援を実施した日となります。
※2 賃金締切日が転換した日の場合は当該転換した日の翌日、賃金締切日の翌日が転換した日の場合は当該転換した日となります。

他の措置と比べて最大2年と期間が長いのが特徴ですね。

■ 本日のまとめ

〇 措置4は業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を雇用、業務委託または委嘱のいずれかの方法で配置した場合に助成される。

〇 職場支援員として配置されるには精神保健福祉士、社会福祉士などの有資格者や障害者の指導・援助などの実務経験など、相応の資格や経験があることが条件となる。

〇 短期労働者以外の者で措置を講じた場合は、最大2年で96万円と助成額も決して少なくはないかと思います。

ここまでご拝読いただき誠にありがとうございます。

「 業務の遂行に必要な援助や指導を行う 」という内容から「 企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)による支援 」と似ている部分もあるかと思います。

※企業在籍型職場適応援助者の支援に関する助成金の記事はコチラ↓

ただそれぞれ支援する立場の者の条件や支援内容、支給額などが異なります。

例えば精神保健福祉士、社会福祉士などの有資格や必要な実務経験を有する者を雇用している、あるいは雇用する予定がある場合は是非今回の措置による助成金の受給を目指されることをおススメいたします。

来週22日(月)に「 措置5 職場復帰支援 」を解説させていただき、明日明後日はまた別の企画の記事の投稿をさせていただきます。

次回もよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?