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障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を解説します!~ 企業在籍型職場適応援助者による支援【後編】~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

今回は企業在籍型職場適応援助者による支援の後編として、事業主の要件や支給額、受給手続きの流れなどについて解説させていただきます。

下記の出典:(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html)

■ 事業主の要件について

次の全てに該当する事業主様が受給可能となります。

● 地域センターが作成または承認した支援計画に従って、適切に職場適応援助を行うものであること
● 支援の日ごとに、支援内容を記録した支援記録票を作成・保管すること
● 同一の対象労働者について、支援の開始日前の3年間に2回(精神障害者の場合は3回)以上、本助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援に限る)または企業在籍型職場適応援助促進助成金を受給していないこと
● 支給対象期間に対象労働者と企業在籍型職場適応援助者の労働に対する賃金を支払期日までに支払っていること
● 対象労働者や企業在籍型職場適応援助者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類※9を整備・保管していること
● 支給対象期間の末日までの間に、対象労働者または企業在籍型職場適応援助者を、事業主都合により離職(解雇、勧奨退職、事業縮小や賃金大幅低下、事業所移転等による正当自己都合離職など)させていないこと

※9 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など

やはり他の助成金同様に出勤状況などを証明する為の書類の整備や保管が必要であったり、賃金の未払いや事業主都合の離職がないことなど条件となります。

きちんと健全に経営・運営している事業主様であれば恐らく大丈夫かと思います。

■ 支給額について

● 支給額は①と②の合計です。
① 「支給額」に示す対象労働者1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数※3を掛けた額

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※3 支給対象期間といい、6か月を上限とします。実施する支援の回数や対象労働者の出勤割合などの条件があります。
※4 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の雇用保険適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満の労働者をいいます。

② 企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

中小企業については特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)と全く同条件となります。

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また、支援が実施された期間に対してだけではなく、②のように支援する予定の者が参加した養成研修の受講料の一部が補助されるのも非常に大きいですね。

■ 受給手続きの流れについて

受給に必要な手続きは大きく2つあります。

① 受給資格認定申請
支援計画の開始日から3か月以内に、「受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出してください。

② 支給申請
支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請を行った都道府県労働局またはハローワークに提出してください。

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支給申請期間が2か月というのは他の助成金と一緒ですね。

この助成金は支給対象期間が細かく分かれておらず1回ののみなので、支給申請も同様に1回となります。

■ 本日のまとめ

〇 他の助成金同様に出勤状況などを証明する為の書類の整備や保管が必要であったり、賃金の未払いや事業主都合の離職がないことなど条件となる。

〇 企業在籍型職場適応援助者の支援が実施された期間に対してだけではなく、企業在籍型職場適応援助者として支援する予定の者の養成研修参加の際の受講料の一部も補助される。

〇 助成金は支給対象期間が細かく分かれておらず1回ののみなので、支給申請も同様に1回となる。

ここまでご拝読いただきありがとうございます。

次回は障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の解説の最終回ということで、まとめ記事を投稿する予定です。

次回もよろしくお願いいたします。

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