見出し画像

障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)を解説します!~措置2 短時間労働者の勤務時間延長~

■ はじめに

皆さんおはようございます、伊藤です。

現在朝の7時です。お仕事の方は今頃朝ご飯を食べたりされてる頃合いでしょうか。

本日は1日外出の予定の為、いつもより朝早く投稿させていただいております。

さて、今回は措置2について解説させていただきます。

下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)

■ 措置2の内容 

次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。

① 週所定労働時間が20時間未満の労働者について、週所定労働時間を20時間以上30時間未満または30時間以上に延長すること

② 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者について、週所定労働時間を30時間以上に延長すること

特に精神障害をお持ちの方や前職との間のブランクが長い方はいきなり週30時間以上のお仕事は体力面や体調面で難しかったり、症状の悪化のリスクもある為、週30時間未満の時短でお仕事をスタートするケースも少なくありません。

しかしそういった方々も業務や職場の環境に慣れ、働く体力がついてくれば労働時間の延長が可能になることも多々あります。

そういった場合は上記のような措置を取ることで、対象となる労働者の方の給与アップやキャリアップに繋がり、仕事へのモチベーションが上がることで職場への定着の可能性が高まるというメリットがあるかと思います。

■ 支給額

支給対象者1人あたり、下表の額が支給されます。
ただし、当該額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
※(  )内は中小企業以外の事業主に対する支給額及び支給対象期間

スクリーンショット 2021-02-16 185654

労働時間が増えればその分の人件費も増えることもあってか、措置1よりも金額が多いことがお分かりいただけるかと思います。

特に重度身体障害者や重度知的障害者、精神障害者では

最大で54万円(1年)

と他の助成金にも負けない金額になるので、是非このような障害者の方を雇用する場合は是非この措置での助成金の受給を活用していただくことをおススメします。

■ 対象となる労働者

次の①~⑤のすべてに該当する労働者が対象です。

① 申請事業主に雇用される労働者であること

② 措置実施日の時点で、次のイ~ヘのいずれかに該当する者であること
イ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
ニ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
ホ 対象となるいずれかの難治性疾患を有する者
※詳しくはパンフレットを参照
ヘ 高次脳機能障害であると診断された者

③ 措置実施日の時点で、措置1と共通となる下記ののいずれかに該当する者であることイ 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
ハ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
ニ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
ホ 対象となるいずれかの難治性疾患を有する者
※詳しくはパンフレットを参照
ヘ 高次脳機能障害であると診断された者

④ 申請事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

⑤ 措置実施日の時点で、次のイまたはロのいずれかに該当する者であること
イ 延長前の週所定労働時間が20時間未満の労働者である場合措置実施日の前日から起算して
6か月以上※1の期間継続して、週所定労働時間が
20時間未満の労働者として申請事業主に雇用された者であること※2
ロ延長前の週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である場合
措置実施日の前日から起算して6か月以上※1の期間継続して、週所定労働時間が30時間未満の労働者として申請事業主に雇用された者であること※2

※1 障害者トライアル雇用から引き続く場合は当該トライアル期間以上
※2 週当たりの平均実労働時間も下回っている必要があります。

⑤にあるとおり労働時間の延長が措置の条件となるので、措置実施日の前日までの労働時間が措置で延長する労働時間よりも短いということが必要になります。

■ 対象となる事業主

共通の要件の他、次の①~⑥のすべてに該当する事業主が対象です。

① 対象労働者に対して、当該措置を継続して講じる事業主であること

② 対象労働者を、支給対象期の第1期の場合は延長後、延長した週所定労働時間により6か月以上、第2期の場合は延長した週所定労働時間により当該支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金を支給した事業主であること

③ 延長した日以降の期間について、対象労働者を一般被保険者等として適用させている事業主であること

④ 延長した際に、延長後の労働条件を明確にした雇用契約書または労働条件通知書等を作成し、対象労働者に対して交付している事業主であること

⑤ 延長する際に、対象労働者の同意を得ている事業主であること

⑥ 延長した日以降の期間について、対象労働者の1時間あたりの賃金を延長前から減額させていない事業主であること

留意すべきは③でしょうか。

週40時間未満の労働時間の労働者ですと雇用保険に未加入のケースもあるかもしれませんが、助成金の受給を考えた場合は対象者には雇用保険に加入してもらい一般被保険者等として適用させている必要はあるので忘れずに手続きをする必要があります。

■ 支給対象期間

支給対象期間は、対象労働者の週所定労働時間を延長した日の直後の賃金締切日の翌日※から起算して1年間です。最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期の支給対象期といいます。

※ 賃金締切日が延長した日の場合は当該延長した日の翌日、賃金締切日の翌日が延長した日の場合は当該延長した日となります

■ 本日のまとめ

〇 労働時間を延長することで助成金の対象となる措置だが、対象となる労働者の方の給与アップやキャリアップに繋がり、仕事へのモチベーションが上がることで職場への定着の可能性が高まるというメリットがある。

〇 特に重度身体障害者や重度知的障害者、精神障害者では最大で54万円(1年)が支給されるので、これらの障害者を雇用する場合は特におススメの措置である。

〇 週40時間未満の労働時間の労働者ですと雇用保険に未加入のケースもあるかが、助成金の受給を考えた場合は対象者には雇用保険に加入してもらい一般被保険者等として適用させている必要はあるので忘れずに手続きをする必要がある。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

当然ながら対象となる労働者のとの同意が前提となり無理に労働時間を増やすことは避けた方が良いと思いますが、ある程度経験値がある方やスキルのある方の労働時間を増やすことで、事業全体の生産性の向上も期待できるかと思います。

次回は「 措置3 正規・無期転換 」について解説していきたいと思います。

こちらについても対象労働者のキャリアアップに繋がる措置になります。

次回もよろしくお願いいたします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?