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障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)を解説します!~概要について~

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

さて本日より障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)の解説をスタートしたいと思います。

そして本日は助成金の概要や主な支給要件、対象となる労働者について解説していきたいと思います。

障害者の方を雇用している、あるいは雇用する予定のある事業主様でかつ長く安定して勤務し続けて欲しいと思っていらっしゃる場合は是非この助成金の活用をおススメいたします。

下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)

■ 助成金の概要について

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

■ 主な支給要件について

職場定着支援計画の認定を受けた上で、「対象労働者」に対して、以下の職場定着に係る措置を実施し、6か月以上職場に定着させた場合に助成金が支給されます。

職場定着支援計画は、計画の開始日の前日から起算して1か月前までに管轄労働局に提出する必要があります。

なお、この助成金は下記の7つの措置を講じる場合に受給することができます。

措置1:柔軟な時間管理・休暇取得
通院による治療等のための有給休暇の付与、勤務時間の変更等の労働時間の調整を行うこと
措置2:短時間労働者の勤務時間延長週所定労働時間が20時間未満の労働者を20時間以上に、30時間未満の労働者を30時間以上に延長すること
措置3:正規・無期転換
有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
措置4:職場支援員の配置
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置すること
措置5:職場復帰支援
中途障害等により休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること
措置6:中高年障害者の雇用継続支援中高年障害者に対して、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること
措置7:社内理解の促進
雇用する労働者に対して、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習を受講させること

※ 複数の措置を組み合わせて計画を作成することができます。
※ 社内理解の促進は1~6の措置と組み合わせた場合にのみ助成対象となります。

細かく7つの措置に分かれていますが、私の個人的な見解ですがそれぞれの措置は大まかにこのように2つに分類できるかと思います。

〇 職場への適応・定着促進の為の措置:措置1、4、5、7
通院や体調面に関する配慮や、職場でのサポートなど職場に適応し長く定着して勤務できるような措置であることが特徴です。

〇 キャリアアップや雇用継続に関する措置:措置2、3、6
勤務時間の延長や正社員転換などのキャリアップや雇用の継続など待遇の向上で勤務継続できるような措置であることが特徴です。

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これらの措置についてはまた別の機会に一つ一つ解説させていただきます。

■ 対象となる労働者について

措置の種類によってそれぞれ対象となる労働者が異なります。

〇 措置1、2、3、4
措置の開始日の時点で、次のいずれかに該当し、かつ障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されていない方
◆ 身体障害者 ◆ 知的障害者 ◆ 精神障害者 ◆ 発達障害者
◆ 難治性疾患のある方
◆ 高次脳機能障害のある方

〇 措置5
職場復帰の日の時点で、次のいずれかに該当する方
◆ 身体障害者 ◆ 精神障害者◆ 難治性疾患のある方 
◆ 高次脳機能障害のある方

〇 措置6
措置の開始日の時点で障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業(A型)の利用者として雇用されていない方で、かつ満45歳以上かつ勤続10年以上の方

〇 措置7
事業所に雇用される労働者

上記以外にも各措置によって要件があります。詳細は各措置ごとの解説にて説明させていただきます。

■ 本日のまとめ

〇 障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)は障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対しての助成金である。

〇 助成金の対象となる措置は主に7つあり、大まかに職場への適応・定着促進の為の措置と、キャリアアップや雇用継続に関する措置に分かれる。

〇 対象となる労働者は各措置ごとに異なる。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

措置が7つありそれぞれの内容を把握するのは大変かもしれませんが、まずは自社で実施したい措置や実施できそうな措置からおさえておけば大丈夫かと思います。

次回は来週2月15日(月)措置1~7の共通となる主な事業主の要件について解説していきたいと思います。

また明日明後日の土日は別の企画の投稿をさせていただきます。

次回もよろしくお願いします。

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