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障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)~支給申請・受給手続きについて~

■ はじめに

皆さんこんにちは、伊藤です。

さて今回で障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)の細かい内容の解説は最後になります。

今回は障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)全体の支給申請・受給手続きについて解説させていただきます。

下記の出典:障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07078.html)

■ 受給までの流れ

① 受給資格認定申請
助成金の活用に当たっては、最初の措置を開始する日の前日から起算して1か月前までに「職場定着支援計画」を作成し、管轄労働局へ提出することが必要です。

② 支給申請
①によって受給資格の認定を受けた後、計画に基づいて措置を実施し、各措置に定められた要件を満たした日の翌日以降にくる支給申請期間中に、支給申請に必要な書類を添付して、管轄労働局へ提出してください。

③ 支給申請期間
計画期間中の最初にくる支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月間を第1期とし、以後6か月ごとに支給申請期間が第2期、第3期と続きます。

この助成金に関しては各措置を実行しその結果の報告をすることで受給される仕組みになっていますので、上記のとおり事前の「職場定着支援計画」の作成・提出が必要不可欠となります。

■ 事業主様の手続きの流れ

① 職場定着支援計画の作成・提出

② 措置の実施

③ 支給申請

■ 職場定着支援計画作成に当たっての留意点

① 雇用保険適用事業所ごとに作成してください。
② 1年以上(1年を超える場合は各措置の終期以内)の計画期間を定めてください。
③ 計画対象者、期間、事業主が講じる措置、計画全体の流れを記載してください。
④ 計画の開始日は最初に実施する措置の実施日としてください。
⑤ 複数の措置を講じる場合は、各措置の実施予定日が計画の開始日から1年以内である必要があります。

■ 支給申請のスケジュールの参考例

上記の支給申請の流れをまとめたのが以下の図になります。

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図が小さく見えずらくて恐縮ですが、パンフレットの図をそのまま抜き出しました。

この計画は1年10か月になっていおり、職場定着支援計画作成に当たっての留意点である「1年以上(1年を超える場合は各措置の終期以内)の計画期間を定めてください。」に則っているのがお分かりいただけるのではないでしょうか。

措置ごとに開始時期が違いますが、一番最初の措置の計画開始日( 図では平成29年6月1日 )から6か月ごとに支給申請期間が区切られています。

そしてその6か月を迎えた時点で支給対象期を終えている措置がそのまま同時に申請対象となります。

例えば図ですと平成29年11月30日時点で6か月支給対象期を終えているのが措置3のみなので措置3のみ支給申請の対象となります。

そして更に6か月後の平成30年5月31日時点では全ての措置が支給対象期を終えているので、そのまま支給申請の対象となります。

このサイクルがそれぞれの措置の支給対象期がなくなるまで続いていき、そして最後に残った措置の支給対象期就労日が「 職場定着支援計画 」の計画期間の終了日となります。

図では措置3と2は支給対象期がそれぞれ2回で、措置4が続いていても支給対象期がなくなればそこで最後の支給申請をして終了となります。

措置3⇒平成30年5月31日終了
措置2⇒平成30年8月31日終了

そして最後に残った措置4は支給対象期が4回と長く、

措置4⇒平成31年3月31日終了、同時に計画も終了

となります。

■ 本日のまとめ

〇 事業主様の障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)の申請の手続きの流れは

① 職場定着支援計画の作成・提出

② 措置の実施

③ 支給申請

〇 職場定着支援計画は1年以上の期間を定める必要がある。

〇 職場定着支援計画の開始日は最初に実施する措置の実施日で、最後に残った措置の終了日が計画そのものの終了日となる。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)の内容の解説がこれで終了となります。

措置ごとに内容や支給対象期間などが違ってやや複雑に思われるかもしれませんが、「 職場定着支援計画 」が1年以上の期間も設定が条件であることを押さえて、まずは自社で対応可能な措置のみを計画盛り込むようにするようにすればおそらく大丈夫かと思います。

次回は障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース)の解説の最終回ということで、まとめ記事を投稿する予定です。

次回もよご拝読のほど、よろしくお願いいたします。




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