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障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を解説します!~訪問型職場適応援助者による支援【後編】~

皆さんこんばんは、伊藤です。

さて本日から障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の解説を再開したいと思います。

今回は訪問型職場適応援助者による支援の後編として、事業主の要件や支給額、受給手続きの流れなどについて解説させていただきます。

ただ今回の助成金については私の方が大いなる勘違いをしていたこともあり、まずはそのお詫びと今後の方向性についてお伝えさせていただきたいと思います。

下記の出典:(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html)

■ お詫びと今後の方向性

この障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)についてですが、私が「 職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援を受けた事業主様が受給できる助成金 」と勘違いしてしまったまま解説をしておりました。

正しくは、「 職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援を障害者を雇用する企業に提供した事業主様が受給できる助成金 」でした。

つまりは職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援を受けた事業主様は無料で職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援を受けることが出来ますが、助成金を受給することは出来ません。

この度は皆様に誤解を与えるような記事を投稿してしまい、大変失礼いたしました。以後このようなことがないよう再発防止に真摯に取り組んでいきたいと思っております。

また、過去の2つの記事も訂正や追記をしましたので気になる方はご確認いただけたら幸いです。

このnoteが「 障害者を雇用した場合に受給できる助成金 」の解説がコンセプトで今回のケースは少し異なりますが、途中までご拝読していただいた方々もいらっしゃるのでこのまま解説を続けたいと思います。

また次回から予定していた「 企業在籍型職場適応援助者による支援 」については、自社で雇用した職場適応援助者が更に自社で雇用した障害者の方に支援をした場合に受給できる助成金になります。

以上から障害者雇用した企業が受け取れる助成金ということでこちらについても予定通り解説を続けたいと思います。

■ 事業主の要件について

次の全てに該当する事業主様が受給可能となります。

● 次の①~④のいずれかに該当する障害者の就労支援を行う事業主であること
① 障害者就業・生活支援センターの指定法人
② 障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業を行う事業主
③ 障害者総合支援法に基づく就労定着支援事業を行う事業主
④ 助成金の受給資格認定申請を行う年度またはその前年度に、支援した障害者の就職件数と職場実習の件数の合計が3件※8以上である事業主
● 地域センターの作成または承認した支援計画に従って、適切に職場適応援助を行うものであること
● 受給資格認定申請日前5年間に本助成金のうち訪問型職場適応援助者による支援に係る支給を受けたことがない事業主が訪問型職場適応援助者による支援を行う場合は、地域センターが指定する地域センターに配置されている職場適応援助者とともに支援を行うこと
● 支援の日ごとに、支援内容を記録した支援記録票を作成・保管すること
● 訪問型職場適応援助者の労働に対する賃金を支払期日までに支払っていること
● 訪問型職場適応援助者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類※9を整備・保管していること
※8 同一の方に係る就職と職場実習については1と数えます。
※9 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など

冒頭の①~④の条件から障害者の方の就労支援をしている機関が支援した場合に助成金の対象になることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

また、あとで助成金を申請する際に 訪問型職場適応援助者が出勤した根拠を示すためにも出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類が必要となります。

■ 支給額について

● 支援計画に基づいて支援を行った期間を対象として、申請事業所ごとに初めて実施する支援の開始日から3か月ごとに支給します。
● 支給額は①と②の合計です。
① 支援計画に基づいて支援を行った日数に、以下の日額単価を掛けて算出された額
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日16,000円
(ただし、精神障害者への支援を行った場合は3時間以上の日16,000円※H30.4.1以降の支援から適用)
・1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日8,000円
(ただし、精神障害者への支援を行った場合は3時間未満の日8,000円※H30.4.1以降の支援から適用)
② 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

精神障害者の方を支援した場合は、それ以外の障害者の方を支援した場合に比べて支給額が割り増しになることがお分かりいただけるかと思います。

やはりあくまでも統計上ですが、精神障害者の方が外の障害の方に比べて定着率が低いということが要因かと思われます。

■ 受給手続きの流れについて

受給に必要な手続きは大きく2つあります。

① 受給資格認定申請
助成金の対象となる支援を実施する予定がある場合は、年度ごとに支援計画書の策定を行う日※10の2週間前までに、「受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。
※10 支援計画書の策定を実施しない場合は、支援計画の開始日

② 支給申請
3か月ごとの支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請を行った都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。

少し小さくて見づらいかもしれませんが、公式のパンフレットにある受給手続きの流れを添付させていただきました。

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支給対象期は3か月ごととなりますが、他の助成金同様、支給対象期後の支給申請期間が2か月となりますので、忘れずにスケジュール管理をしていきたいところですね。

■ 本日のまとめ

〇 障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所など障害者の就労支援をしている事業主が受給の対象となる。

〇 精神障害者の方を支援した場合は、それ以外の障害者の方を支援した場合に比べて支給額が割り増しとなっている。

〇 給対象期後の支給申請期間が2か月となりますので、申請漏れのないよう忘れずにスケジュール管理していく必要がある。

ここまでご拝読いただありがとうございました。

助成金の対象となる事業主様は限られてくるとは思いますが、是非日ごろから障害者の方の就労支援をしている事業主様はジョブコーチの支援の提供と助成金の受給の両方をご検討いただけたら幸いです。

次回は前述のとおり、「 企業在籍型職場適応援助者による支援 」について解説させていただきます。

次回もよろしくお願いいたします。


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