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講習団体の申請方法と要件について(国交省ホームページ掲載)5

行政書士の佐々木慎太郎です。今回で講習団体が航空局ホームページに掲載されるための要件については最後です。


前回は
3.講習等の実施方法、カリキュラムについて説明しました。


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今回は
4.管理方法・体制、技能証明書
5.講習マニュアルの作成

について説明していきます。


◆管理する各種記録にはどのようなものがあるのか

例えばこのような書類です
・技能認証の証明書(技能認定証)
発行する団体名、操縦者氏名、技能確認日(実技試験合格日)、認証した飛行形態(基本飛行、夜間飛行、目視外飛行他)等の必要事項が記載された技能認定証を連番で管理する必要があります。
・教官(インストラクター)の任用教育、技能認証に関係する記録書類
講習を適切に実施できると管理者が教官を認めたことが分かる書類も含まれます
・講習内容と技能審査の結果等を定期的に評価し、見直すための書類
アンケート等をはじめとした、改善に繋がる内容のものです

書類の管理方法については、電子データ・紙媒体で保管する場合で異なりますが、情報漏洩がしないようしっかりと管理をする必要があります。

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◆講習マニュアルの作成

最低限このような内容を含めたマニュアルを作成し、申請時に提出しなければいけません。今までの記事で説明した内容です。
この講習マニュアルの他に、それを証明する書類を一式添付する必要があります。
・管理者の氏名及び経歴
・教官の氏名、経歴並びに教育及び飛行実績
・講習等に係る責任体制及び役割
・講習施設の概要
・講習の内容、方法及び実績
・技能認証の方法
・講習等に係る記録の作成 、管理等の方法及び体制
・講習等の定期的な評価及び見直し方法


◆講習団体として国土交通省ホームページに掲載された後は

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講習団体を申請する際の要件は以上です。
無事講習団体として掲載された後も維持管理に必要な手続き等があります。

・技能認定証の更新
こちらは有効期限を定めている場合に必要です。
・3ヵ月毎(毎月10日まで)に技能認証を行った者の報告
航空局に技能認証を行った者の一覧を報告しなければいけません。航空法の飛行許可承認を受けた後の飛行実績報告のようなイメージです。管理団体の傘下に入っている場合は、管理団体が取りまとめて報告します。
・講習マニュアルの変更
講習マニュアルに変更があった場合も、該当箇所を変更前に航空局に報告しなければいけません



その他、技能認定証発行後のアフターサポートとして航空法の飛行許可承認申請のサポート(やり方によっては法律に抵触する可能性があるため、行政書士の先生が行っているスクールも多いです)、各種セミナー、専門性が高いカリキュラム、転職先やドローンを活用した業務のご紹介等様々あります。

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次回からは管理団体の要件について書いていきます。


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