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【ミカタをつくる広報の力学】 #08 取材の告知でミカタをつくる

前回は取材する記者のミカタになる方法をご紹介しましたが、今回は取材の告知でミカタをつくる方法について考えたいと思います。

「取材の告知」というのは、取材されたことを自ら告知するPR手法なのですが、結構落とし穴があるので気を付けましょうという話です。


※初めての方は、「#00 イントロダクション」をお読みいただくと、コンセプトがわかりやすいかと思います。


記事には著作権がある

「雑誌に載りました」とか、「取材されました」とか、雑誌や新聞の画像をSNSに貼り付けてお知らせする人がいます。
飲食店の店頭に飾られている取材記事のコピーを見かけることも多いのではないでしょうか。

これらの方法は、どちらもアウトなのでお気を付けください。

著作物や出版物には、著作権や版面権が存在します。この権利によって、無断で使用することができないように、法律で保護されているのです。

なので勝手に使うと、著作権を持っている人から訴えられてしまいます。

記事のコピーや画像の貼り付けは複製だからダメだけど、本誌を買って店頭に置くのもダメなの?
というご意見もあるかと思いますが、これも商用利用なので基本的にはNGです。

つまり原則的には、「記事を使って自ら告知する」のは不可能だということになります。

せっかく取材されたというのに、そんなの嫌ですよね。


どうすれば取材の告知ができるか

訴えられずに告知する方法があります。主なものをご紹介しましょう。

①許可をとる
記事を告知に使用して良いか、メディアに直接確認する方法です。
メディアによっては有償で記事の二次利用サービスを設けているところもありますし、中にはクレジットさえ入れてくれればOKというメディアもあります。

②リンクを貼る
ネット記事に限った方法ですが、リンクを貼るという方法です。
これはコピーや二次利用ではなくリンクしているだけなので、何の権利も侵害しません。SNSに直接URLを貼ることで、サムネイルも自動的に表示されます。

③取材風景を告知する
リアルに対面で取材された場合に限りますが、取材されているところを写真に撮って使用する方法です。
取材風景がわかるように、自社担当者とインタビュアーやカメラマンを一緒に写すのがポイントです。メディア側への撮影許可と肖像権の配慮もお忘れなく。


取材の告知で気を付けること

告知への使用許可や肖像権など、メディア側の権利に対する配慮は上でも書いていますが、何よりも気を付けたいのはタイミングです。

つまり、情報解禁日。

記事が出るよりも前にネタバレしてしまうのは、メディアにとっては致命的です。そんなことになれば、二度と取材してもらえなくなるかもしれません。

なので、「告知しても良いタイミング」「告知しても良い情報範囲」は確認しておきましょう。


おわりに

取材の告知には配慮しなくてはならないことが色々ありますが、メディアの人たちにはミカタになってもらいたいので、正しく許可をとって告知するようにしましょう。

許可をとったら何も恐れることはありません。
堂々と、大々的にPRしましょう。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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ではまた次回お会いしましょう。

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