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【保険算定とルール19 歯管】

大半の皆さんが特に何も考えずに毎月算定している点数だと思います。継続診療している以上、内容として当然やっていることなので、それで問題ないと思いますが、何をしているからこの点数を算定しているかを知っておくことは重要です。

1、基本的に、2回以上の診療が必要な場合に、この点数は算定可能です。そして、”歯科疾患”に限定されています。なので、初診時で以下のような場合は、算定することができません。

○「アフタ性stom(口内炎)」や、「舌痛症」「顎関節症」「粘液嚢胞」の主訴だけで来院し、C病名やP病名がつかない場合

○CR充填1回で終了してしまう場合

○義歯の調整や修理だけで終わってしまう場合


2、歯管の紙は出した方が楽です。
歯科疾患管理料は、
・患者の歯科治療及び口腔管理を行う上で必要な基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況を含む生活習慣の状況等)
・口腔の状態(歯科疾患、口腔衛生状態、口腔機能の状態等)
・必要に応じて実施した検査結果等の要点、治療方針の概要等、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報
を、カルテに記載するか、別紙に記載して保管する。というルールがあります。カルテに記載する場合、先述の内容を全て記載することになりますので、これは大変な手間で、実質不可能です。歯科医師会の歯管のフォーマットはこれに準拠してくれていますので、ほぼチェックするだけです。

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3、+αの加算がされることが多いですので、知っておくと加算点数があります。特定の診療行為や、管理を行った時に、点数が加算されます。

「エナメル質初期う蝕管理加算」+260点
「総合医療管理加算」+50点
「長期管理加算」+100点 or 120点

元々の歯科疾患管理料の点数は100点なので、加算の程度によっては最大100点→530点まで爆上がりすることになります。
ここで大切なのは、「点数が上がって売り上げがあがる!ヒャッホー!」ということではなく、「現在の保険歯科診療において、いかに管理が重要視されているか」ということです。

それぞれの加算については、内容と背景について、また説明することにします。

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