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<保険算定とルール3 P病名>

<保険算定とルール3 P病名>
どの医院の患者さんにも、P1~P3病名(慢性歯周炎)が基本的についていると思います。この病名がつくことで、
「歯科疾患管理料」
「オルソパントモ」
「口腔内写真5枚」
「スケーリング」
「P基処」
「PMTC」
「歯科衛生実地指導」
「咬合調整」 
など、数多くの処置の算定が可能になります。

そして、P病名をつけるには、「歯周組織検査」でのポケット測定が大前提となります。つまり、”保険制度的には”まず歯周組織検査を行い、P病名の確定診断がついた後に、オルソや口腔内写真、スケーリングなどの処置という流れになります。

この流れの理解が意外と重要になるケースが、「初診時に歯周組織に強い腫脹や排膿が認められる急性症状を伴うケース」です。いわゆる”P急発”病名です。この時は、”歯周組織検査が正確に行えない口腔内状況”と判断されますので、同日に歯周組織検査は行えません。よって、P1-P3の病名がつかず、上記のような処置の算定も行えませんので、注意してください。

どうしてもオルソパントモが撮影したければ、「P急発病名をつけない」か「追加で病名をつける」か「摘要を記載する」となりますが、これはもう少し突っ込んだ話になるので、別の機会に。
すぐ聞きたい人はLINEしてください笑

Pの算定の話に関しては、重要事項が山ほどあるので、少しづつ話していきましょう。

質問あればいつでもどうぞ

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