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『ストーリープレイング』の呼称を商標出願しました

こんばんは、しゃみずいでございます。
今回もいつも通り、益体も無い噺を……。
とは参りません。
今日は、とても大切な話をいたします。
しゃみずい独りにとってだけでなく、皆様にとってもきっと大切な話です。

商標出願しました

note記事タイトルにもあります通り、『ストーリープレイング』の呼称を商標出願いたしました。
「商標って、何?」
「ストーリープレイングって、何?」
という方もおられましょうから、順を追ってお話しいたしますね。

2024年6月5日、こちらのリンク先のtweetから始まる連投で、しゃみずいは商標出願の御報告と、その経緯につきまして申し述べました。
大変に長い連投となってしまいましたので、改めて全文をnote記事にして残すことといたします。
また、将来しゃみずいが反意しないように、有志皆様には魚拓(※1)を取るなど必要な処置をお取り計らいくださいませ。

tweet全文

このたび、しゃみずいは『ストーリープレイング』の呼称を商標出願いたしました。その経緯につきまして、腹蔵なくお話しいたします。『ストーリープレイング』のこれからに想いを寄せてくださる方は、どうか最後までお目通しいただけましたら幸いです。

まずは、しゃみずいとストーリープレイングとの関係から。2020年の10月、2人用のコミュニケーションゲームらしきものを上梓しました。しゃみずいが家内と遊ぶために拵えたものです。家内と過ごしたひとときは、しゃみずいの人生を潤すとても大切な経験となりました。

出来上がったこの作品は、マーダーミステリーでもないし、TRPGでもないし、ゲームブックでもないし……。なんとも奇妙なものでした。これはどうしたものかと、古くからの盟友である久保よしや氏(きつねさん)に話を振り、叱られ、なんやかんやあって、世に出る運びとなりました。

ジャンルが不明では本当に欲しい人に届かない。ジャンル名が必要だ、と。きつねさんが知恵を絞り、拙作に付けてくれたジャンル名が『ストーリープレイング』。そして拙作『銀の瞳の君を求めて』が世界初の『ストーリープレイング』作品として世に出たのです。

有り難いことに、多くの方のお手元に届きましたし、多くの方が遊んでくださいました。また、それぞれの方の想う『ストーリープレイング』作品を生み出してもくださいました。今では数え切れないほどの作品が、多くの人に楽しまれています。

次いで、商標について説明いたします。商標とは「事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)」のことです。商標は、企業の利益に貢献する財産とも言えます。そして、財産を守るためのものが「商標権」です。

商標権は、商標を独占的に使用することができる権利です。その効力は、同じ商標や商品・サービスだけでなく、類似する範囲にも及びます。ただし、商標権は、自然には発生しません。商標を自らの財産として使用するためには、特許庁へ出願し登録する必要があります。

ここで肝心なのは「商標は、発案者、制作者でなくとも出願できる」という点です。例えば、2022年には「ゆっくり茶番劇商標登録問題」が勃発しました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%86%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E8%8C%B6%E7%95%AA%E5%8A%87%E5%95%86%E6%A8%99%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%95%8F%E9%A1%8C

動画のジャンルを表す単語として使用されていた「ゆっくり茶番劇」について商標権を取得し、この単語を使用する動画投稿者などから使用料の徴収等を試みた人がいるのです。幸い、大きな社会問題として取り上げられ、無効審判が受理され、本登録商標に係る商標権は完全に消滅しました。

ですが、この問題の最中「ゆっくり茶番劇」界隈の創作者の方たちは心穏やかに創作に取り組むことができたでしょうか? 不安や怒りにさいなまれ、あるいは不意に押し付けられるかもしれない不利益に怯えていたのかもしれません。このような事態は、ジャンルを萎縮させるのです。

なにせ、それまで自由に創作ができていた環境が脅かされたのは事実です。これは、クリエイターにとってもユーザーにとっても理不尽極まりない出来事でしょう。ですが、これは「ゆっくり茶番劇」だけの問題ではありません。どんなジャンルにおいても起こりうるのです。

どんなジャンルでも。もちろん『ストーリープレイング』も例外ではありません。悪意ある第三者が『ストーリープレイング』に目を付け、商標を悪用する日が、未来永劫来ないとは言い切れないのです。

こうした事態を踏まえ、しゃみずいは『ストーリープレイング』の商標出願に及びました。ですが、これは『ストーリープレイング』を占有・私用するためではありません。誰もが自由にこのジャンルを楽しめる。そんな環境を守りたいからです。

ですがそれでも、しゃみずいがいつなんどき闇堕ちして「ゲヘヘ!今日からストーリープレイングを名乗る奴は金を納めろ!」と言い出すか判りません。また、しゃみずいがいつか闇堕ちするかもしれないという状況下で創作する人にとっては、しゃみずいが商標を持っていること自体が不安の種です。

しゃみずいが商標を取らないと、悪意ある第三者が商標を取るかもしれない。しゃみずいが商標を取ると、しゃみずいが悪意ある第三者になるかもしれない。どうあっても、悪意ある第三者が生まれる可能性を防げません。ですが、たったひとつだけ、ジャンルの自由と平穏を守る手立てがあります。

それは「商標を出願するも、棄却される」ことです。商標は基本早い者勝ちです。そして、最初のひとりがボツをくらえば、他の誰が出願しても通りません。この時『ストーリープレイング』は個人や企業に帰属しない一般用語として、満天下において万人のものとなります。こうあって欲しいのです。

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo-igi/index.html
こちらが、特許庁のホームページにある「商標登録異議の申立て」です。どなた様でもかまいません。どうか、異議申立くださいませ。『ストーリープレイング』が今までもこれからもみんなのものだと、世に証してほしいのです。

「商標登録異議の申立て」について追記します。商標権付与前の登録異議申立制度は廃止されています。現在では、商標掲載公報(登録後に発行される商標公報)発行の日から2月以内に限り、その取消しを求めることができます。

なので、しゃみずいが商標取得できた場合、商標掲載公報と商標番号を公開いたしますので、奮って異議申立くださいませ。また、商標取得できなかった場合も、拒絶査定の結果を公開いたします。なにせ商標取得できないのが、一番よいのです。

本件商標登録の出願(申請)番号は『商願2024-57481』です。なお、商標については、出願から約3週間後に公開商標公報が発行されますので、J-PlatPat『商標検索』で検索して案件を特定、出願番号を確認することができます。あと1週間程度お待ちくださいませ。

これだけ手を打っても、なんやかんやあって、しゃみずいが商標を取得してしまった場合も二の矢があります。「商標取得期間のあいだ、商標権を行使しない。この宣言は商標取得期間のあいだ、撤回されない」との宣誓書を作成し、これを公証役場を通して私署証書認証します。

成立の真正を証明してもらえるので「撤回されない」との文言で封をすれば、しゃみずいの闇堕ちは防げます。ちなみに、商標取得後、商標権を放棄しても意味はありません。次の出願者が簡単に取得できるだけです。取得してしまったなら、宣誓書で蓋をする。これが次善の策なのです。

何故「商標取得期間のあいだ」とするのか? 「永久に」としないのか? これは商標権の存続期間は設定登録の日から10年だからです。公証人の認証は、違法・無効等の事由が明白になれば、認証を与えることはできません。「永久に」と書いてしまうと、法の埒外、無効になってしまうのです。

まとめます。しゃみずいが『ストーリープレイング』の商標出願しました。悪意ある第三者の占有を防ぐためです。棄却されればみんなのものです。棄却されなかったら、どうか異議申立ください。それでも商標取得してしまったら、公証役場で宣誓書を認証します。商標権を行使しないと誓約します。

最後に。詰まるところ、しゃみずいは物語が好きなのです。たくさんの人にとっても、物語はかけがえのないものだと信じております。人生が旅なら。物語は旅の杖です。願わくばどなた様のお手元にも、誰にも奪われない旅の杖が、ずっといつまでも握られていますように。

跋文

しゃみめが願った通りにことが進むかどうかは、まだ判りません。
弊社の顧問弁理士に伺っても「なるほど……。できないことはないです。やってみたらいいのでは?」という、フワッとした御返事でしたw
確かなことは、何も言えません。
でも、確かに一歩を踏み出しました。
これからどうなっていくのかも含めて、どうか有志皆様におかれましては、しゃみずいの動向をお見守りいただきたいのです。
そして、もし、しゃみずいが闇落ちするようなことがあったら、背中から刺してほしいのです。
『ストーリープレイング』の呼称が、満天下に万人のものとなりますよう、しゃみずいは願っております。
何卒、お力添えくださいませ。


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