コロナ禍の非正規労働者の苦境と権利行使のための闘いの必要性について

 新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化は、多くの労働者に影響を及ぼしてきています。とりわけ、対人サービス業の雇用に大きな影響を与えており、その内の大きな割合を占める女性労働者、非正規労働者への打撃は非常に深刻です。実際、休業・解雇などの労働問題は、女性労働者や非正規労働者に多くみられています。

 コロナ感染症は、誰が悪いわけでもなく、経営者にも労働者にもその責任はないという言い方がよくされています。それ自体は間違っていませんが、コロナ禍といえども、雇用をする経営者としての責任、労働者を使用する者としての責任が無くなるわけではありません。具体的には、コロナ感染症(やそれを原因とする経営難・経営不振)を理由として、安易に、解雇・雇い止め、補償なき休業をすることは、道義的にも法的にも決して許さることではありません。

 これまでコロナ禍で、非正規労働者が苦しい思いをしてきた直接の原因は、コロナ感染症ではなく、法的にも道義的にも責任を果たそうとしない経営者やその対策を十分に講じてこなかった国の姿勢にあります。

 多くの非正規労働者、とりわけ派遣労働者が、雇い止めや退職勧奨など様々な形で職を失いました。また、日雇いやシフト制労働者は、仕事が無くなって休業状態となりましたが、まともに休業補償されているケースは僅かです。居酒屋等の飲食業やホテル・旅行代理店などの観光業等で働く非正規労働者の多くがこうして仕事や収入を奪われてしまいました。

 他方で、コロナ禍でも仕事のある業態(たとえば、コールセンター、スーパーマーケット、医療・福祉・保育などの業態)では、非正規労働者がコロナ感染リスクの高い職場で危険に晒され続けました。正社員にはテレワークを認めるにもかかわらず、非正規労働者(とりわけ自社の従業員でない派遣労働者)には全員出社を命じているという非正規差別に関する相談が多数寄せられました。

 こうした安易な雇止め、補償なき会社指示の休業、感染予防など安全衛生面での非正規差別はすべて違法行為です。労働契約法19条、民法536条2項、労働基準法26条、労働契約法20条、パートタイム・有期雇用労働法8条・9条などに違反しています。

 さらに言えば、こうした非正規労働者の苦境は、雇用責任を曖昧にし、雇用を不安定化する非正規雇用化や派遣労働の推進をしてきた国の労働政策の帰結であり、国の責任が問われるべきです。先日、Twitterで「#竹中平蔵つまみ出せ」というハッシュタグがトレンド入りしていましたが、派遣労働拡大の旗振り役であった竹中平蔵(現パソナグループ取締役会長)が今でも政府の中枢にいること自体が国の姿勢を表しています。

 総合サポートユニオンには、コロナ禍で、多くの非正規労働者から、不当な解雇・雇い止め、補償なき休業・感染対策や待遇面での非正規差別の相談が寄せられました。そのなかで、一部の人たちが労働組合(ユニオン)に加入し、非正規労働者に対する不当な処遇をやめさせるための権利行使の闘いをスタートさせました。

 まるで非正規労働者を「雇用の調整弁」のように扱う不当な雇い止めを私たちは許しません。非正規労働者だからといって休業補償を支払わないことを私たちは許しません。非正規労働者も同じ人間でありコロナ感染症対策での差別は許しません。私たちは、同一労働同一賃金、均等待遇という法律上の権利を現実のものにするために闘っています。

 総合サポートユニオンは、非正規労働者の権利向上のために、以下の目標に向かって、一緒に活動し共に闘ってくれる仲間を募集しています。

・有期雇用労働者の無期転換(無期転換権の行使)を進める
・非正規労働者の安易な雇い止めをやめさせる
・同一労働同一賃金、均等待遇を実現する
・最低賃金1500円を実現する

 こうした目標を実現するため、各職場で使用者(経営者)と労使交渉し、条件が整えばストライキを構えて闘い、デモ行動や会社前での抗議行動、SNSやネット署名を利用しての社会的アピール、国に対する申入れ行動などを実施していきます。

 総合サポートユニオンの組合員による非正規労働者の権利向上のための闘いの様子については、以下の動画をご覧ください。

立ち上がる女性非正規労働者たち
https://www.youtube.com/watch?v=T2-l2GEC30Q

 関心のある方は、メール(info@sougou-u.jp)等でお気軽にお問い合わせください。

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総合サポートユニオン
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