【アドバンテスト】 東京都に労働組合法違反の救済申立を行いました。

2月3日、私たちはアドバンテストの不当労働行為について、東京都労働委員会に救済申立を行いました。

救済申立の内容は

(1)ImPACT開発責任者を団体交渉に参加させず交渉が進まない状況を作り出している不誠実団交(労働組合法第7条 第2号)を止めること、

(2)社内掲示板を使うことをアドバンテスト労働組合には許可し、総合サポートユニオンには許可しないという組合間差別による支配介入(労働組合法第7条 第3号)を止めること、の2点です。

経緯はこちらをご覧ください。
https://note.com/sguion/n/ne0d7d0a7c21a

※不当労働行為とは使用者(アドバンテスト)が労働者(組合)の団結交渉権等の実効性を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されています。厚生労働省のWebページが参考になります。

https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou01.html

私たちが申し立てた趣旨は以下の通り

(1)団体交渉に開発責任者を参加させなかった事は、不誠実団交に当たる

会社はAさんに持ち帰り残業の「指示は行っていない」 と言う主張を繰り返していますが、組合は、明示的な指示がなくとも業務内容の必要性や緊急性を踏まえれば黙示の命令があったと判断されると考えています。そのため業務内容に関する事項は、団体交渉の最も重要な論点です。
交渉内容が光超音波顕微鏡の技術的内容や開発スケジュールに及ぶことから、当時の開発責任者のM氏もしくはプロジェクトリーダーのI氏に出席するように求めました。しかし、2019年9月19日と11月7日に行われた2回の団体交渉では専門知識を持たない人事部の方が出席されただけでした。案の定、初歩的な技術内容の確認でさえも「わからない」「持って帰って確認する」と繰り返されるばかりでした。このような状況が現在も続いているため議論が進まず、実質的に誠実な交渉を妨げており不誠実団交にあたります。

(2)便宜供与について組合間差別を行う事は支配介入に当たる

会社内には、アドバンテスト労働組合とJMITU労働組合と私たちの3つ組合が存在しています。このうちアドバンテスト労働組合には掲示板利用許可、メールアドレス付与、管理職含む社員へのメール送信許可、社内施設を組合事務所として使用することを許可、団体交渉を社内施設で行うことを許可、などの便宜供与が行われています。しかし会社は私たちの組合を差別し、今述べたすべての便宜供与を拒否しています。これまでに私たちは会社に対して裁判所の判例などを提示しながら、社内に複数の労働組合が存在する場合、使用者は各組合に対し、中立的立場でなければならないことを説明してきました。 しかし便宜供与について合理的理由なく組合間差別をつづけており、支配介入に当たります。

私たちは一刻も早くアドバンテストが違法行為を止め、誠実な交渉の場が提供されることを願っています。

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