【保育業社C社団体交渉の記録 Vol.6〜労基からの是正勧告〜】
団体交渉や新就業規則の説明は、会社側の遵法意識の低さや不誠実な姿勢を強く印象づける結果となりました。できるだけ穏便な方法での解決を願ってきましたが、私達の思いは伝わらなかったようです。
現状を打開する必要性を痛感した私達は、労働基準監督署へ通報を行いました。
労働基準監督署の監督官・相談員の方々は、丁寧に私達の話を聞いてくださり、後日C社への調査が行われました。
そして、その調査の結果、C社に6つの是正勧告が出されました。
●是正勧告とは?
労働基準監督署の調査の結果、問題があった場合は、「是正勧告書」や「指導票」が交付されます。
「是正勧告書」は、法律違反が明らかな場合に出されます。
指定期日までに法律違反の事柄を改善し報告する必要があります。改善しない場合は、書類送検等が行われる可能性もあるものです。
もう一方の「指導票」は、(法律違反とまではいえなくても)改善した方がよい事柄に対して出されます。
C社に出されたのが、「是正勧告書」ということは、「法律違反であると、労働基準監督署からも認められた」ということなのです。
●6つの是正勧告
1:三六協定を超える時間外労働(労働基準法第36条)
三六協定で記載された時間外労働45時間を、大きく上回る従業員がいたそうです。
それにもかかわらず特別条項を結んでいないため、是正を勧告。
2:三六協定をきちんと従業員に周知していない(第106条)
三六協定のみならず、各種の労使協定もきちんと周知されていませんでした。これらに対し、きちんと周知するよう是正を勧告。
3:正社員の労働条件について、記載事項が満たされていない(第15条)
勤務地と従事する業務について記載がないことがわかりました。
きちんと記載するよう是正を勧告。
4:月45時間を超える残業・深夜残業の残業代の不払い。(第37条)
調査の結果、不払いが明らかになりました。
まずは、申告者について、きちんと計算して支払うよう勧告。
そして、申請者だけでなく、全社的にも確認を行うよう伝えているそうです。
5:各種手当が「基礎となる賃金」に含まれていない。(第37条)
これまで、各種の手当が「基礎となる賃金」に含まれておらず、1時間あたりの割増賃金が安く計算されてきました。
私達が「『基礎となる賃金』に含まれるのではないか」と考えていた手当が5つあります。その5つ全てが「手当」にあたり、「基礎となる賃金」に含まなければならないと認められました。
6:賃金台帳の不備(第108条)
月45時間を超える残業が、賃金台帳に反映されないようになっていました。
また、休日出勤・深夜残業の項目が賃金台帳にありませんでした。
これらを是正するよう勧告。
●是正報告の期限とこれから
監督官の話では、会社側は「古い慣習のまま来てしまったことを反省し、真摯に是正に取り組む」と言っていたそうです。
是正勧告を受けた場合、法律違反にあたる事柄を是正し、指定期日までに労働基準監督署に報告する必要があります。
6つある是正勧告には、すでに期日を過ぎてしまったものもあります。まだ、従業員に対するアナウンスは何もありません。
会社側は、本当に真摯に是正に取り組んでくれるのでしょうか? 通報者の一人として、厳しい目で確認していくつもりです。
また、私達が団体交渉で交渉している内容には、労働基準監督署の力を借りることが難しい事柄もあります。労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法等の労働基準関係法令の違反について、調査・指導を行う機関ですが、それ以外の法律に関連する問題は、原則として介入できないのです。
このため、就業規則の不利益変更・固定残業代の問題・二水会…といったC社の問題は、引き続き団体交渉の場で議題とする等、解決を目指して行動していきたいと考えています。
まずは、このnoteのように社会的な発信等を進めていきます。
6つの是正勧告の最後の期日を迎えても、従業員に誠実な説明・具体的な改善が提示されない場合は、今「C社」と表記している社名を明らかにするつもりです。
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