『裁判員に選ばれた社員の休暇は有給?無給?』

こんにちは!
閃光舎の嶋田孝太です(*^◯^*)

今回はこんなご相談を受けました!!
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(質問)
社員から、裁判員の候補者名簿に記載された通知が送られてきた、との相談がありました。
もし裁判員に選ばれた場合、休む期間は無給にしてもいいのでしょうか?
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(回答)
無給で問題ありません!!

そもそものお話ですが、裁判員制度に基づいて裁判に参加することは、労働基準法の「公の職務の執行」に当たるため
その時間は保障されないといけないんです。
ですので、社員から裁判員として参加するための休みを請求されたら、会社としては社員に休みを取らせなければいけません!

ではこの休み、有給とすべきなのか?無給でもよいのか?
ズバリ、どちらでもOKです!( • ̀ω•́ )b
法律上、裁判員休暇中の給与支払いに関する定めがないので、有給とするか無給とするかは会社の判断によります!

裁判員として参加すると日当や交通費、場合によっては宿泊費も出るので、
無給としても問題ないように思いますね。
給与より日当が低い場合、損をしたと思う人もいるかもしれませんが・・・
ちなみに、有給にしたとしても日当もちゃんともらえますよ!( ̄ー ̄)

あと、会社で無給と決めていても、本人が年次有給休暇を使いたいと言ってきたら、これを拒否することはできないので
注意してくださいね!

滅多にないことではありますが、いざという時のために、就業規則で裁判員休暇の取り扱いについて
しっかり定めておくのがよいでしょう(`・ω・´)ゞ
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★今日のまとめ
①会社として裁判員休暇を取らせなければいけない!
②有給でも無給でもOK!有給の会社が断然多い!
③無給としても、本人が年次有給休暇を使いたいと言ってきたら拒否できない!
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