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雇用保険法:就職促進給付まとめ

※自分の勉強用にただひたすたテキストの要点をまとめただけの文章です。

就職促進給付(求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付)

【就業促進手当】祝い金
①再就職手当ー常用
②就業促進定着手当ー常用
③就業手当
④常用就職支度手当
【その他】
移転費、求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)

①再就職手当
1.厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者
 ∟1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就く
 ∟自立することができると職安が認めた事業を開始
2.職安が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めた
 ∟離職前の事業主に再び雇用されていない
 ∟雇い入れを約束した事業主が求職申し込みをした日前にある場合、その事業主に雇用されていない
 ∟受給資格に関わる離職について、離職理由に基づく給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月は職安か職業紹介が紹介した職業に就く
 ∟待期期間が経過した後に職業に就くか事業開始
※自発的に失業したのに1か月以内に、職安や紹介事業者の手を借りないのは怪しい
3.安定した職業に就いた日の前日に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
4.安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の支援を受けていない

▼支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満=基本手当日額×支給残日数×10分の6
▼支給残日数が所定給付日数の3分の2以上=基本手当日額×支給残日数×10分の7

★安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、管轄の職安に提出
★支給決定日の翌日起算で7日以内に支給される
②就業促進定着手当
・再就職手当の支給対象者
・同一の事業主の適用事業に引き続いて6か月以上雇用
・厚生労働省令で定める者=再就職手当の支給に関わる適用事業に就いた日から6か月間に支払われた賃金(みなし賃金日額)が、基本手当日額の算定基礎となった賃金日額(算定基礎賃金日額)を下回る

▼再就職手当の額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数×10分の4が限度
▼早期再就職者は10分の3が限度

★職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日起算で2か月以内に職安

③就業手当
1.安定した職業以外の職業に就いた受給資格者=再就職手当の支給対象とならない職業に就く
2.職安が厚生労働省令で定める基準に従って認める
 ∟離職前の事業主に再び雇用されていない
 ∟雇い入れを約束した事業主が求職申し込みをした日前にある場合、その事業主に雇用されていない
 ∟受給資格に関わる離職について、離職理由に基づく給付制限を受けた場合、待期期間満了後1か月は職安か職業紹介が紹介した職業に就く
 ∟待期期間が経過した後に職業に就くか事業開始
3.職業に就いた日の前日に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ支給残日数が45日以上

▼職業に就いている日ごとに、基本手当日額×10分の3

★基本手当の失業認定対象日に失業認定を受ける日に、就業手当支給申請書に受給資格者証を添えて、管轄の職安に提出
④常用就職支度手当
1.安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者(受給資格者等)であり、身体障害者か就職困難者として厚労省令で定めるもの
 ∟1年以上引き続き雇用で、常用就職支度手当を支給すれば職業の安定に資する
2.職安が厚生労働省令で定める基準に従って必要と認める
 ∟職安か職業紹介で職業に就いた
 ∟離職前の事業主に再雇用されていない
 ∟待期期間経過後に職業に就く
 ∟就職拒否などによる給付制限・離職理由に基づく給付制限の給付制限期間経過後に職業に就く
※ただし、離職理由に基づく給付制限を受けてても職業訓練を受けて給付制限が解除されれば、その後の就職について常用就職支度手当の支給を受けられる
3.受給資格者は、安定した職業に就いた日の前日に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満
4.安定した職業に就いた日前3年以内に、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の支給を受けていない

▼基本手当日額×90×10分の4(36日)
▼受給資格者に関わる支給残日数が90日未満は、基本手当日額×支給残日数(45以下は45)×10分の4
※支給残日数が90未満でも、所定給付日数が270日以上だと、基本手当日額×90×10分の4

★安定した職業に就いた日の翌日起算で1か月以内に、受給資格者証などを添えて、管轄職安

■移転費
・受給資格者等が、職安、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、職安の指示した訓練等を受けるために、住所・居所を変更する場合で~~必要あると認められる
 ∟雇用期間1年以上
 ∟待期期間、就職拒否等による給付制限期間が経過後に就職する場合で職安が住所居所の変更が必要と認めた
 ∟この就職か職業訓練受講について、就職準備金その他移転に関する費用(就職支度費)が、就職先の事業主、訓練等施設の長、その他の者(就職先の事業主等)から支給されないか、支給額が移転費に満たないとき
・鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当

▼受給資格者等とその者により生計維持されている同居の親族の移転費を考慮して定める
 ∟移転料は、親族随伴なしなら2分の1
 ∟着後手当は、親族随伴なら7.6万
 ∟就職先から就職支度費が支給されるなら差額支給
 ∟職業に就かなかったら10日以内に返還

★移転の日の翌日起算で1か月以内に申請

■求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費)
①広域求職活動費
・受給資格者等が、職安紹介で広範囲の地域で求職活動をする
 ∟待期期間、就職拒否等による給付制限期間経過後に広域求職活動を開始
 ∟求職活動費が、訪問事業主から支給されない、または支給額が広域求職活動費に満たない
・鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料

▼宿泊料以外は、管轄職安の所在地から訪問事業所の管轄職安までの順路で計算
★広域求職活動の終了日の翌日起算で10日以内に、受給資格者証等を添えて職安提出

②短期訓練受講費
・受給資格者等が、職安の職業指導で再就職促進を図るために教育訓練を受け、教育訓練を修了した場合(待期期間経過後にこの教育訓練を開始した場合に限る)
・教育訓練受講の入学料、受講料について、教育訓練給付金の支給を受けていないとき

▼教育訓練受講に支払った費用×10分の20(10万円上限)
★短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の修了日の翌日起算で1か月以内に、受給資格者証等を添えて管轄職安に提出

③求職活動関係役務利用費
・受給資格者等が求人者との面接等をする
・教育訓練給付金の支給に係る教育訓練
・短期訓練受講費の支給に係る教育訓練
・公共職業訓練等、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練(求職活動関係役務利用費対象訓練)
これらを受講するため、待期期間経過後に保育等サービスを利用する

▼保育等サービス利用負担額×10分の80
▼8000円上限、求人者と面接等をしたら15日、求職活動関係役務利用費対象訓練を受講で60日
★サービス利用日の翌日起算で4か月以内


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