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採用面接時に病歴を質問することは可能か?

こんにちは。

平山聡(ひらやまさとし)です。

よく、「採用面接時に病歴を質問することは可能か?」とご質問頂くケースが多いため、今回はこちらについて考えていきたいと思います。

【前提】

病歴について、労働者から会社への自己申告義務はありませんが、会社が採否を決定するにあたって考慮したい事情について、会社から労働者に対して採用面接の際に質問できるのが原則です。

採用面接において、会社が労働者の健康状態を確認する理由は、健康に働ける状態であるかどうかを確認するためです。


【既往歴に対する質問】

しかし、既に病気が治っている場合には、現在の労働能力に影響することはないため、採用面接において既往歴を質問することは違法と判断されるおそれがあります。

【現在かかっている病気に対する質問】

採用面接の時点で、労働契約(雇用契約)に定められた労務提供が可能かどうかを判断するため、病気(メンタル不調含む)にり患しているかどうか質問することができます。

仮に、質問に対し回答を拒否された場合ですが、病歴は個人情報保護法の「要配慮個人情報」に該当することから、「うつ病にかかっているかどうか。」といった質問への回答を強要することはできません。

労働者が質問への回答を拒否した場合、そのことだけで不採用などの不利益な取扱いをすることはできませんが、最終的には、会社には「採用の自由」があり、総合的な判断によってそのような労働者の入社を拒絶すること自体は、直ちに違法となるわけではありません。

【質問の仕方について】

質問の仕方としては、「労働者自身にとって回答する必要性がある」と思わせることが重要です。

<例>
「当社の場合、たまに●●(例:残業が多い、顧客対応で強いストレスがかかる)なケースが生じるのだが、もしメンタル面での不調などがあるようであれば、お互いのためにも病気(メンタル不調含む)にり患しているかどうか質問させていただきたい。」

よかったら参考にしてみてください。

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