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無人航空機に関わる13の法令 -海岸法・河川法・港則法-


法令上、無人航空機の飛行を直接禁止はしていませんが、
海岸、河川、港の保全に煮しい支障を及ぼすおそれのある行為は禁止です。

禁止行為に該当するかは、その管理について権限委任されている部署の判断となります。

海岸は都道府県か市町村が管理していますが、海岸が海水浴場になっている場合は、その場所を管理する管理者が存在するはずなので必ず許可を取って飛行しましょう。

河川法についてもドローンを直接禁止はしていないですが、その場所の管理者がその他の利用者の安全面を考慮して自粛を求められる場合もあります。

そして港則法。
ドローン、無人航空機が港を飛行するにあたり、船舶の安全を阻害する可能性がありますし、
港で飛行するということは港則法における作業行為に該当するので、
管轄する海上保安部の許可を受けなければなりません。

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