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標準報酬月額って高いと不利なの?

こんにちは、さとうです!
前回は4,5,6月の時間外(残業)についてお話させていただきました。
4,5,6 月の報酬を元に1年分の標準報酬月額が決まる → 1年分の社会保険料が決まる
なので社会保険料を抑えたい人はこの期間に支給される時間外手当を抑えたほうがいいかもね、という内容でした。

じゃあ標準報酬月額って高いと不利なの?

自分が払う毎月の社会保険料のことを考えると、標準報酬月額って低いほうがいい、と考えてしまいがちですよね。
でもちょっと待って。
そもそもなんで社会保険料って支払ってるの?

社会保険は保険と名のつく通り、あなたに何かあったときの保険、セーフティネットです。
毎月納めている保険料は、誰かにもしものときが起こったときの手当の原資となります。

例えば、標準報酬月額を元に計算される手当で最も身近なもののひとつに「傷病手当」があります。
業務外の原因でのケガや病気で働けなくなり、お給料がもらえないとき、最長で1年6ヶ月もの間手当が支給されます。
※業務中の事故などが原因の場合は労災になります

また、出産手当育児休暇給付金なども標準報酬月額を元に日額が決まります。

なお、上記は「何かが起こったとき」のためのものですが、多くの会社員が享受できる可能性のあるものとして厚生年金があります。
正直私達世代では年金が何歳からもらえるようになるかはわかりませんが、将来的にどんなかたちであれ貰える可能性は非常に高いと思います。
この金額も、標準報酬月額を基に計算されます。

結論、標準報酬月額が高いのは不利とは言い切れないと思います。
本旨ではないので具体的な手当の計算方法等は割愛しますが、私が社会保険を学んでいく上で感じたのは、
短期的な支出を抑えるために不必要に保険料を抑えるのは少し短絡的すぎるな
ということ。逆もまた然りです。
社会保険などは制度が複雑で理解には相当に手間も時間もかかるのでこれを生業にしない方は概略を押さえれば十分だと思いますが、「毎月の保険料」だけに踊らされず、本来の主旨や総合的な利益等を多面的に検討して判断してくださいね。



画像出典:全国健康保険協会「平成30年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」より抜粋

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