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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 のハナシ

サポセン イノです。
ここ最近NPO法人のみなさんへの寄付集めのことなんかが、ちょこちょこサポセンの中でも話題になってたりしてて、なんとなくそれに関連した記事とか情報とかも読んだりしていたんですよね

ただ、この件にはあまり意識は行ってなかったのですが、そういえば!って思って書いておくことにしました。

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

この「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」
昨年、12月に成立、今年1月5日に施行されています。

恥ずかしながら抑えてませんでした…
昨年NPO関係者のSNS等で反対運動的なことが起こっていたのは認識していたのですが…

そもそも、この法律がすっごいスピード感で制定されたのは、昨年いろいろ話題になった、例の件なんでしょうから、この法律によって、悪質な献金を求めるような行為や、霊感商法みたいなことに歯止めをかけることが目的でしょう。

でも結局、対象は、寄付をお願いするようなすべての団体がこの法律の対応求められることになってて、寄付が貴重な収入源の一つであるNPO法人は当然関わってきますよね

法律の内容、そのほか細かいところとかは消費者庁のHPなどを参照にしてくださいね。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_221216_0001.pdf

NPO法人への影響は?

この法律の制定時に、そのあたりは一定の配慮はなされているようで、この法律を所管する「消費者庁」でも「まっとうにされている寄付募集」には影響はないとされているようです。

っが

この法律の第3条に「配慮義務」として、特に寄付をお願いする際に配慮を要する事項が規定されているので、頭にはいれておいた方がよいような気もします。

特に、NPO関係のみなさんのなかでは、

「寄附により、個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにすること。」
「寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること」
といった規定への懸念があったりするみたいです。

これらついては、逐条解説に以下のように示されています。

このうちの「生活の維持を困難にする」の意義については、個別の事案における具体的事実関係によると考えられるものの、民事執行法(昭和 54 年法律第4号)第 152 条第1項及び同法施行令(昭和 55 年政令第 230 号)第2条第1項第1号によれば、標準的な世帯の1か月間の必要生計費を勘案して定める額が 33 万円とされていることが参考になると考えられる。

これって、寄付者の経済状況なんてほとんどわかりませんよね…これについて、そのうちまた詳細な事例とかでてくるかもしれませんので、注意しておくことの一つでしょうね。

NPO法人としても結果としてそんなことになってしまうのは不本意ですよね。

使途についての説明状況や寄附者の理解等の具体的事情によるものの、例えば、被災者支援の目的で寄附したにもかかわらず寄附に係る金銭の大半が当該法人の別の事業に充てられた場合など、寄附の目的と実際の使途とが
およそ異なる場合がこれに当たると考えられる。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等
に関する法律・逐条解説

写真なんか使って寄付を求めるときとかにイメージ写真みたいなのを使ったりするのは、誤解されたりしてしまうことがあるかもしれませんね

いずれにしても、
寄付者の方々へのお礼状や報告書の送付など、丁寧にしておくことは、重要ですよね。

そういったコミュニケーションをしっかりとることで回避することはできますよね。
しかも、寄付者との丁寧なコミュニケーションを継続していくことで、継続的な支援にもつながることも考えらますよね。

引き続き情報は気にかけておいてください。

基本的には、「まっとうな寄付募集」であれば問題ないようですので、これまで苦情とか入っていないようであれば、何か改めて対策を…ということは必要ないのでしょうね。

(「まっとう」ってなんだ?みたいな議論は残っているような記事も見かけたりしますが…)

ただ、NPOのみなさんは、せっかく、地域や困っている方々のために活動されているのに、足元掬われるようなことがあってはいけないので、法律等には一度目を通しておくことをお勧めします。

サポセンでも少し気にしながら情報収集、提供など行っていこうと思います。(また広報誌には、まとめてみようかな…)

イノ


あんまりこういう法律に関係したことを、noteに書いたりしたことなかったので、難しいですね。変な誤解を生んではいけないですしね…



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