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【商事法務】取締役会・株主総会の招集通知はいつまでに送付するべきか

今年から商事法務(取締役会・株主総会)を担当し始めたのですが、今の今まで知らなかったのでメモ書き的に残しておきます。

株主総会の開催にあっては、公開会社の取締役は、原則としてその開催の日の2週間前まで(非公開会社にあっては原則として1週間前まで)に、招集通知を送付しなければならないとされています(会社法299条1項)。

会社法 第299条 第1項
株主総会を招集するには,取締役は,株主総会の日の二週間前(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き,公開会社でない株式会社にあっては,一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において,これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間))前までに,株主に対してその通知を発しなければならない。

この「2週間(1週間)前まで」というのは、たとえば2/14に株主総会があったとして、2/1までに招集通知が送付されていればよい、というわけではなく、発した日と開催日との間に14日間以上の日数があること、を示しているものだと解されています(江頭憲治郎(2017),「株式会社法(第7版)」,第327頁,〔有斐閣〕)。

すなわち、たとえば2/14に株主総会の開催を予定する場合は、1/30までに招集通知を送付しておかなければ、会社法299条違反となってしまう可能性があります(昭10(オ)611号,大民集14巻1401頁,大判昭和10年7月15日)。

大抵の場合は余裕をもって招集通知を送付すると思うので大した問題にはならないと思いますが、この部分を理解しないまま日程管理をしてしまうと、いろいろ肝を冷やす場面がありそうです。

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