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卒業できなかった元留学生の救済措置~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#17

学校を卒業できなかった元留学生も、特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)の在留資格に変更することができるようになりました。

10/19より、卒業の時期や有無を問わない取り扱いに変わりました。

※現在、「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可、出国準備)」の在留資格で在留している元留学生も対象になります。

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コロナ禍において、アルバイトで学費や生活費を補うことができなくなり、生活に困窮している外国人留学生がたくさんいます。

これまで、外国人の出入国管理・在留管理を管轄する出入国在留管理庁では、本国等への帰国が困難な外国人に係る取り扱いとして、特別な対応を打ち出してきました。

しかし、一部の条件に当てはまる外国人しか救済を得られないなど対応が追いついておらず、まだ多くの外国人が助けを必要としています。

なかでも、コロナによって大きな打撃を受けたのは留学生や元留学生の人たちです。

今年、学校を卒業できた留学生に関しては帰国困難な事情を考慮し、アルバイトをして生活費を確保しながら、帰国できる条件が整うまで適法に在留できるように、特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)に変更できる取り扱いとなっていました。

しかし、上記の救済を受けることができたのは卒業した元留学生のみで、学費を払えなかったり何らかの事情で学校を辞めざるをえなくなった元留学生は、救済の対象ではありません。

事情は何にせよ、学校を退学してしまった元留学生はアルバイトをすることが許されていないのです。
もともと、留学という在留資格はアルバイトを含め働くための在留資格ではありませんので、資格外活動許可を得て、はじめて一定の条件のもとでアルバイトをすることが許されています。

その資格外活動許可は、学校に在学している間のみ有効な許可。
学校を退学したり、除籍処分になったり、学校を卒業するとそれ以降はアルバイトをすることができません。

その為、卒業できなかった元留学生はアルバイトをして生活費を稼ぐこともできず、本国に帰ることもできない、在留資格の救済措置も対象外という八方塞がりな状況でした。

それがようやく、救済措置の対象に含まれることになったのです。

友達の家を転々としたり、借金してなんとか日本で生活を続けている人たちにようやく光が見えてきました。
元留学生たちだけでなく、外国人を支援する人々が待ち望んでいた対応です。

多くの困っている元留学生たちに、早くこの情報が広まりますように!!

在留資格の変更は、住所地を管轄する出入国在留管理局で手続きしましょう。
手続きの代行は、外国人の在留資格に詳しい行政書士に相談してください。

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