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外国人の雇用・退職時の届出とは〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#37

すべての事業主は外国人を雇用したとき、または外国人が退職したときは「外国人雇用状況届出書」の届出が必要です。

「外国人雇用状況届出書」は、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るものです。

この届出はすべての事業主に義務付けられています。

届出る内容は、次の7つの項目です。
①氏名②在留資格③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無

4ヶ月以上日本人に在留する予定の外国人は必ず在留カードを持っています。
この在留カードを提示してもらい、届出書に内容を転記していきます。

外国人を雇用した事業主は期限内に届け出をする必要があり、届出をしないでいると30万円以下の罰金となります。

届出の対象となる外国人は、基本的にすべての外国人となりますが、「特別永住者」「外交」「公用」の在留資格の人は除外されています。

外国人の正社員も契約社員もアルバイトもみんな届出が必要です。
留学生のアルバイトの場合は、「資格外活動許可」を得ているかも必ず確認しましょう。

外国人の派遣社員については、雇用主は派遣元となりますので派遣元の事業主に届け出義務が生じます。

届出の期限は、雇用したとき、退職したときどちらの場合も翌月末日までです。

実際の手順や届出書の書き方は、以下のリンク先を参考にしてくださいね。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/g120629_2.pdf


外国人雇用のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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